親蔦会の「定款」及び「理事会運営規則」



 一般社団法人 親蔦会  定款

            定   款

第1章       総 則

(名称)
  第1条 この法人は、一般社団法人親蔦会と称する。

(事務所)
  第2条     この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
      2 この法人は、従たる事務所を兵庫県神戸市に置く。

(剰余金の分配の禁止)
 第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第2章       目的及び事業

(目的)
  第4条 この法人は、兵庫県立夢野台高等学校の教育を助成振興する
     とともに会員相互の研修を行い、親睦を図り、もって高等学校教育
     の発展に寄与することを目的とする。

    2 この法人は、政治、宗教等すべてにおいて中立・公正である。

(事業)
  第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)兵庫県立夢野台高等学校の教育振興に関すること。
   (2)会誌及び会員名簿の発行に関すること。
   (3)親蔦会館の設置及び管理に関すること。
   (4)講習会、講演会の開催に関すること。
   (5)会員の相互慶弔に関すること。
   (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

     第3章       会 員

(法人の構成員)
  第6条 この法人に次の会員を置く。
   (1)一般会員  旧兵庫県立第二神戸高等女学校及び兵庫県立夢野
       台高等学校の卒業生並びに理事会の推薦を受けた者で、この
       法人の目的に賛同して入会したもの

   (2) 運営会員  一般会員のうちこの法人の運営に参画を希望する者
 (3) 賛助会員  旧兵庫県立第二神戸高等女学校及び兵庫県立夢野
       台高等学校
の旧職員、現職員及び卒業予定者でこの法人
       の目的に賛同して入会したもの並びにこの法人の活動に協賛
       するため入会した者

   2 前項の会員のうち運営会員をもって一般社団法人及び一般財団
     法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」と
     いう。)上の社員とする。


  (会員の資格の取得)
  第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところによ
    り申込みをし、その承認を受けなければならない。


  (経費の負担)
  第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎
   年、会員は、会員総会(第12条に規定する会員総会をいう。以下同
   じ。)において別に定める額を支払う義務を負う。


  (任意退会)
  第9条   会員は、理事会において別に定める退会届を提出することによ
    り、任意に
いつでも退会することができる。

  (除名)
  10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは会員総会の
    決議によって当該会員を除名することができる。

    (1) この定款その他の規則に違反したとき。
    (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
     (3)
その他除名すべき正当な事由があるとき。

 (会員資格の喪失)
   11条 前2条の場合のほか、会員が死亡したときは、その資格を喪
    失する。

第4章       会員総会

(構成)
  第12条 会員総会は、すべての運営会員をもって構成する。
     2 前項の会員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
  
  (権限)
  13条 会員総会は、次の事項について決議する。
    (1) 会員の除名
     (2) 理事及び監事の選任及び解任
     (3) 理事及び監事の報酬等の額
     (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細
      書の承認

     (5) 定款の変更
     (6) 解散及び残余財産の処分
     (7) その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定め
      られた事項


  (開催)
  14条 会員総会は、定時会員総会として毎年度6月に1回開催する
    ほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
  15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の
    決議に基づき会長(第20条に規定する会長をいう。以下同じ。)
    が招集する。

   2 総運営会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する運営会員
    は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示
    して、会員総会の招集を請求することができる。


  (議長)
  16条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。

  (議決権)
  17条 会員総会における議決権は、運営会員1名につき1個とする。

(決議)
  18条 会員総会の決議は、総運営会員の議決権の過半数を有する
    運営会員が出席し、出席した当該運営会員の議決権の過半数をも
    って行う。

   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総運営会員の半数以上
     であって、総運営会員の議決権の3分の2以上に当たる多数を も
     って行う。

     (1) 会員の除名
     (2) 監事の解任
     (3) 定款の変更
     (4) 解散
     (5) その他法令で定められた事項
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ご
    とに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者
    の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成
    を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの
    者を選任することとする。


  (議事録)
  19条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議
    事録を作成する。

   2 議長及び出席した運営会員の中からその会議において選出され
    た2名が、前項の議事録に記名押印する。

第5章       役 員

(役員の設置)
  第20条 この法人に、次の役員を置く。
    (1) 理事 12名以上20名以内
    (2) 監事 3名以内
   2 理事のうち1名を会長、3名を副会長とする。
   3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもっ
     て、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


  (役員の選任)
  21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
   2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定す
     る。


  (理事の職務及び権限)
  22条 理事は、理事会を構成し、法令、この定款及び理事会運営規則
    で定めるところにより、職務を執行する。

   2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表
    し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところ
    により、この法人の業務を分担執行する。
    3 会長は、災害時の緊急を要する支援につき、年間30万円を限度と
    する支出を決定する事ができる。但し、速やかに理事会に報告し承認
    を受けるものとする。

(監事の職務及び権限)
  23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところによ
    り、監査報告を作成する。

   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、
    この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


  (役員の任期)
  24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最
    終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の
    ものに関する定時会員総会の終結の時までとする。

   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満
    了する時までとする。

   4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期
    の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任す
    るまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
  25条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することがで
    きる。


  (報酬等)
   26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監
    事に対しては、会員総会において定める総額の範囲内で、会員総
    会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を
    報酬等として支給することができる。



             第6章       理 事 会

(構成)
  27条 この法人に理事会を置く。
    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

  (権限)
  28条 理事会は、次の職務を行う。
    (1) この法人の業務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 会長及び副会長の選定及び解職
    
(4) 各地域に支部を設置する事が出来、その支部に、この法人か
      ら交付金を交付する事ができる。


  (招集)
  29条 理事会は、会長が招集する。
    2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事
      会を招集する。


  (決議)
   30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理
     事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たし
     たときは、理事会の決議があったものとみなす。


  (議事録)
   31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録
     を作成する。

    2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章       企画委員会

(企画委員の設置)
 32条 この法人に企画委員会を置く。
   2 企画委員会は、この法人の運営に係る重要事項について、理事
     会に意見を述べることができる。

   3 企画委員会の委員は、理事会において選任する。
   4 企画委員会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に
     定める。

   第8章  資産及び会計

(事業年度)
   33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日
    に終わる。

(事業計画及び収支予算)
   34 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事
    業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を
    受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

    2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当
    該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
 35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了
   後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会
   の承認を受けなければならない。

   (1) 事業報告
   (2) 事業報告の附属明細書
   (3) 貸借対照表
   (4) 正味財産増減計算書
   (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類
   については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはそ
   の内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければな
   らない。

  3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、
   従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び
   従たる事務所に、運営会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所
   に備え置くものとする。


    
  第9章    定款の変更及び解散

(定款の変更)
   36条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。

  (解散)
   37条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由
    により解散する。

(残余財産の帰属)
   38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会
    員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等
    に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人
    又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


      第10章       公告の方法

 (公告の方法)
   39条 この法人の公告は、主たる事務所及び従たる事務所の公衆
    の見やすい場所に掲示する方法により行う。



 附  則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公
  益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う
  関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整
  備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法
  第106条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の
  登記の日から施行する。


2 この法人の最初の会長は後藤静子、副会長は谷口豊、左成外記、
  久寶光正とする。


3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106
  第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人又は
  一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかか
  わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記
  の日を事業年度の開始日とする。

 2020/6/7第90回総会議決に基づき 内容一部変更を実施した。
 変更箇所 追加: 第4条第2項、第22条第3項、第28条第4項
        修正: 第22条1項





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理事会運営規則


第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人親蔦会の定款第28条に基づき、
    理事会の運営に関し必要な事項を定める事を目的とする。
(構成及び出席)
第2条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
  2 監事は、理事会に出席し、意見を述べる事が出来る。
  3 会長は、必要に応じ企画委員長の出席を求めることが出来る
    ものとする。
(権限)
第3条 理事会は法令及びこの定款に別に定めるもののほか、次に掲
    げる職務を行う。
    @総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    A規則の制定、変更及び廃止に関する事項
    B前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
    C理事の職務執行の監督
  2 理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事
   に委任する事が出来ない
    @重要な財産の処分及び譲受け
    A多額の借財
    B重要な使用人の選任及び解任
    C従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(決議)
第4条 理事会の決議は、定款に定めがある場合を除き、決議につい
   て特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
   その過半数をもって行う。
  2 理事会の決議事項は以下の各号の通りとする。
    @定款第7条に定める入会の承認
    A同第14条に定める総会の招集
    B同第21条に定める会長、副会長の選定
    C同第32条に定める委員会の設置
    D同第34条に定める事業計画の管理
    E同第35条に定める事業報告及び決算
    F各地域に支部を設置することができ、交付金を交付する事
     が出来る
    G理事及び企画委員が年度単位で、理事会及び企画委員会の
     出席率が5割を下回る時は、その理事及び企画委員に対し
     て辞退勧告する事が出来る
    H運営会員が、会員総会を2年連続欠席の場合又は、会の秩
     序を乱す等の行為を行った場合は辞退勧告する事が出来る
    I前各号のほか理事会において必要と認める事項

(決議の省略)
第5条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした
    場合において、その提案について、決議に加わる事の出来る
    理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
    した時は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったも
    のとみなす。ただし、監事が異議を述べた時は、この限りで
    はない。

(報告事項)
第6条 会長及び副会長は、毎年度5月に自己の職務の執行状況を理
    事会に報告しなければならない。
  2 監事は理事の職務の執行を監査し法令で定めるところによ
    り、監査報告を作成する。


第2章 理事会の種類及び招集

(理事会の種類及び開催)
第7条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2 通常理事会は、毎年5月に開催する。
  3 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
    @会長が必要と認めたとき
    A会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面
     をもって会長に招集の請求があったとき。
    B前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった
     日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の
     通知が発せられない場合において、その請求をした理事が
     招集をしたとき。
    C監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。
    D前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった
     日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の
     通知が発せられない場合において、その請求をした監事が
     招集をしたとき。

(招集)
第8条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3号により、理
    事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合
    を除く。
  2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、各理事が
    理事会を招集する。
  3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他
   必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前ま
  でに、各理事及び各監事に対しその通知をしなければならない。
  4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員
   の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催する事
   が出来る。
  5 会長は、前条第3項2号又は第4号に該当する場合は、その
   請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会
   の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第9条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長
    がこれに当たる。

(定足数)
第10条 理事会は、定款に特別の定めがある場合を除き、決議につい
    て特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席が
    なければ会議を開くことが出来ない。

(報告の省略)
第11条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会の報告
    すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告する
    ことを要しない。

(議事録)
第12条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録
    を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名若しくは記
    名押印または電子署名しなければならない。


附則
この規則は  令和 2年 6月 7日から施行する


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