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奨学資金の返還猶予

返還猶予とは

 返還猶予とは、奨学金の返還計画にある支払を一時的に延期することです。 災害、病気、失業や経済困難などの理由により返還が困難になったとき、一定期間 「返還を停止し先送りにする」ことにより、その後の返還をしやすくする制度です。
 ただし、過去に滞納した奨学金の返還を猶予することはできません。 返還の猶予を希望する方は、返還猶予申請書に必要書類を添付して、兵庫県高等学校教育振興会に 提出する必要があります。

返還猶予の対象となる事由

 返還猶予は、下記に掲げる事由により返還が困難になった場合に対象となります。

区分 返還猶予の対象となる事由
1 在学中(短大・大学・専修学校・各種専門学校等)
2 病気
3 災害
4 失業・求職中
5 生活保護受給中
6 学校進学(受験)準備中
7 妊娠中
8 育児中(3歳未満の子)
9 経済的な理由
・給与所得者の場合  奨学生本人の前年収入300万円以下
・給与所得以外の場合 奨学生本人の前年所得200万円以下

申請に必要な添付書類は、「返還のてびき」でご確認ください。

返還が猶予される期間と申請時期

区分
(上記区分)
申請時期 猶予期間(最長12か月分)
1 2026年度末卒業または猶予中の場合
のみ毎年4月1日~4月20日
4月から翌年3月まで
上記以外 ※1
毎年4月1日以降
申請月の翌月から3月まで
2
4~8
事由発生日以降 申請月の翌月から3月まで
3 事由発生日以降 罹災月から1年
9 毎年6月1日~9月30日 10月から翌年9月
上記期間以降 申請月の翌月から9月まで

※1 既に返還中の方で4月からの猶予を希望する場合は、3月中に予めご連絡ください。
※ 期日までに猶予申請書の提出がない場合は、返還を開始することになります。
※ 年賦・半年賦の方は申請時期が異なります。

大学等に進学する場合、2年目以降の猶予申請手続きを忘れるケースが見られますのでご注意ください。
(猶予申請は毎年必要です。提出が遅れると猶予期間終了月の翌月から返還が始まります。)

2026年4月返還分からの返還猶予の申請期間と必要書類について

(1) 猶予事由1の「在学中」の場合

申請時期 猶予期間 申請書の添付書類(原本)
2026年4月1日
~2026年4月20日
2026年4月~2027年3月
(12か月)
在学証明書
2026年4月21日
~2027年2月28日
申請月の翌月~2027年3月

※ 大学等に在学する場合は、2026年4月1日以降の在学証明書を添付してください。

(2) 猶予事由9の「経済的な理由」の場合

申請時期 猶予期間 申請書の添付書類(原本)
高校
(在学中・卒業後)
その他
2025年11月1日
~2026年8月末
申請月の翌月~2026年9月 高等学校
卒業証明書
(卒業後17か月未満)
(在学時は卒業見込証明書)
課税証明書
(R7年度)
2026年6月1日
~2026年9月末
2026年10月~2027年9月
(12か月)
課税証明書
(R8年度)
2026年10月1日
~2027年8月末
申請月の翌月~2027年9月

※ 高等学校に在籍中は、高等学校に必要書類を提出してください。