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少子化社会対策基本法案

 我が国における急速な少子化の進展は、平均寿命の伸長による高齢者の増加とあいまって、我が国の人口構造にひずみを生じさせ、21世紀の国民生活に、深刻かつ多大な影響をもたらす。我らは、紛れもなく、有史以来の未曾有の事態に直面している。
 しかしながら、我らはともすれば高齢社会に対する対応にのみ目を奪われ、少子化という、社会の根幹を揺るがしかねない事態に対する国民の意識や社会の対応は、著しく遅れている。少子化は、社会における様々なシステムや人々の価値観と深くかかわっており、この事態を克服するためには、長期的な展望に立った不断の努力の積重ねが不可欠で、極めて長い時間を要する。急速な少子化という現実を前にして、我らに残された時間は、極めて少ない。
 こうした事態に直面して、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備し、子どもがひとしく心身ともに健やかに育ち、子どもを生み育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現し、少子化の進展に歯止めをかけることが、今、我らに、強く求められている。生命を尊び、豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に向け、新たな一歩を踏み出すことは、我らに課せられている喫緊の課題である。
 ここに、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにし、少子化に的確に対処するための施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。

第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、我が国において急速に少子化が進展しており、その状況が21世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、このような事態に対し、長期的な視点に立って的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国及び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(施策の基本理念)
第2条 少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式の多様化等に十分留意しつつ、男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。
2 少子化に対処するための施策は、人口構造の変化、財政の状況、経済の成長、社会の高度化その他の状況に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜられなければならない。
3 少子化に対処するための施策を講ずるに当たっては、子どもの安全な生活が確保されるとともに、子どもがひとしく心身ともに健やかに育つことができるよう配慮しなければならない。
4 社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して、講ぜられなければならない。

(国の責務)
第3条 国は、前条の施策の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、少子化に対処するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第4条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、少子化に対処するための施策に関し、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業主の責務)
第5条 事業主は、子どもを生み育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するための施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。

(国民の責務)
第6条 国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。

(施策の大綱)
第7条 政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない。

(法制上の措置等)
第8条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

(年次報告)
第9条 政府は、毎年、国会に、少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 基本的施策


(雇用環境の整備)
第10条 国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう、育児休業制度等子どもを生み育てる者の雇用の継続を図るための制度の充実、労働時間の短縮の促進、再就職の促進、情報通信ネットワークを利用した就労形態の多様化等による多様な就労の機会の確保その他必要な雇用環境の整備のための施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、前項の施策を講ずるに当たっては、子どもを養育する者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなっている雇用慣行の是正が図られるよう配慮するものとする。

(保育サービス等の充実)
第11条 国及び地方公共団体は、子どもを養育する者の多様な需要に対応した良質な保育サービス等が提供されるよう、病児保育、低年齢児保育、休日保育、夜間保育、延長保育及び一時保育の充実、放課後児童健全育成事業等の拡充その他の保育等に係る体制の整備並びに保育サービスに係る情報の提供の促進に必要な施策を講ずるとともに、保育所、幼稚園その他の保育サービスを提供する施設の活用による子育てに関する情報の提供及び相談の実施その他の子育て支援が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、保育において幼稚園の果たしている役割に配慮し、その充実を図るとともに、前項の保育等に係る体制の整備に必要な施策を講ずるに当たっては、幼稚園と保育所との連携の強化及びこれらに係る施設の総合化に配慮するものとする。

(地域社会における子育て支援体制の整備)
第12条 国及び地方公共団体は、地域において子どもを生み育てる者を支援する拠点の整備を図るとともに、安心して子どもを生み育てることができる地域社会の形成に係る活動を行う民間団体の支援、地域における子どもと他の世代との交流の促進等について必要な施策を講ずることにより、子どもを生み育てる者を支援する地域社会の形成のための環境の整備を行うものとする。

(母子保健医療体制の充実等)
第13条 国及び地方公共団体は、妊産婦及び乳幼児に対する健康診査、保健指導等の母子保健サービスの提供に係る体制の整備、妊産婦及び乳幼児に対し良質かつ適切な医療(助産を含む。)が提供される体制の整備等安心して子どもを生み育てることができる母子保健医療体制の充実のために必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、不妊治療を望む者に対し良質かつ適切な保健医療サービスが提供されるよう、不妊治療に係る情報の提供、不妊相談、不妊治療に係る研究に対する助成等必要な施策を講ずるものとする。

(ゆとりのある教育の推進等)
第14条 国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者の教育に関する心理的な負担を軽減するため、教育の内容及び方法の改善及び充実、入学者の選抜方法の改善等によりゆとりのある学校教育の実現が図られるよう必要な施策を講ずるとともに、子どもの文化体験、スポーツ体験、社会体験その他の体験を豊かにするための多様な機会の提供、家庭教育に関する学習機会及び情報の提供、家庭教育に関する相談体制の整備等子どもが豊かな人間性をはぐくむことができる社会環境を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

(生活環境の整備)
第15条 国及び地方公共団体は、子どもの養育及び成長に適した良質な住宅の供給並びに安心して子どもを遊ばせることができる広場その他の場所の整備を促進するとともに、子どもが犯罪、交通事故その他の危害から守られ、子どもを生み育てる者が豊かで安心して生活することができる地域環境を整備するためのまちづくりその他の必要な施策を講ずるものとする。

(経済的負担の軽減)
第16条 国及び地方公共団体は、子どもを生み育てる者の経済的負担の軽減を図るため、児童手当、奨学事業及び子どもの医療に係る措置、税制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(教育及び啓発)
第17条 国及び地方公共団体は、生命の尊厳並びに子育てにおいて家庭が果たす役割及び家庭生活における男女の協力の重要性について国民の認識を深めるよう必要な教育及び啓発を行うものとする。
2 国及び地方公共団体は、安心して子どもを生み育てることができる社会の形成について国民の関心と理解を深めるよう必要な教育及び啓発を行うものとする。

第3章 少子化社会対策会議

(設置及び所掌事務)
第18条 総理府に、特別の機関として、少子化社会対策会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 1 第七条の大綱の案を作成すること。
 2 少子化社会において講ぜられる施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
 3 前二号に掲げるもののほか、少子化社会において講ぜられる施策に関する重要事項について審議し、及び少子化に対処するための施策の実施を推進すること。

(組織等)
第19条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 委員は、関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 会議に、幹事を置く。
5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。
  第14条の2の次に次の一条を加える。

(少子化社会対策会議)
第14条の3 本府に、少子化社会対策会議を置く。
2 少子化社会対策会議の組織及び所掌事務については、少子化社会対策基本法(平成▼▼▼年法律第▼▼▼号)の定めるところによる。

(内閣府設置法の一部改正)
3 内閣府設置法(平成11年法律第89号)の一部を次のように改正する。
  第4条第2項中「高齢化」を「少子化及び高齢化」に改め、同条第3項第42号の次に次の一号を加える。
  42の2 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成▼▼▼年法律第▼▼▼号)第七条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
  第40条第3項の表中
「 高齢社会対策会議 高齢社会対策基本法」 を
「少子化社会対策会議 少子化社会対策基本法 高齢社会対策会議 高齢社会対策基本法」に改める。

(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
4 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第30条の2」を「第30条の3」に改める。
  第4章中第30条の2の次に次の一条を加える。
  (少子化社会対策基本法の一部改正)
   第30条の3 少子化社会対策基本法(平成▼▼▼年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   第18条第1項中「総理府」を「内閣府」に改める。

   第19条第3項中「関係行政機関の長」を「内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第9条第1項に規定する特命担当大臣」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
5 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
  第103条のうち内閣府設置法第4条第3項の改正規定中「第15号から第59号までを一号ずつ繰り下げ」を「第43号から第59号までを一号ずつ繰り下げ、第42号の2を第43号の2とし、第42号を第43号とし、第15号から第41号までを一号ずつ繰り下げ」に改める。