トップへ戻る ○篠山市人権教育指導員の設置に関する規則
(設置) 第1条 同和教育を始めとする人権教育の振興を図るため教育委員会に人権教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。 2 指導員は、非常勤とする。 (職務) 第2条 指導員は、地域、各種団体、個人等の同和教育を始めとする人権教育についての指導、助言及び調査研究を行う。 (任命) 第3条 指導員は、同和教育を始めとする人権教育に関して豊かな識見を有し、かつ、指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が任命する。 (免職) 第4条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。 (1) 一身上の都合等で解任を申し出た場合 (2) 教育委員会の都合により設置の必要がなくなった場合 (3) 勤務の状態が好ましくない場合 (4) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合 (勤務) 第5条 指導員は、教育長の定める計画に従って勤務する。 (任期) 第6条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任はさまたげない。 (報酬及び費用弁償の額等) 第7条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定めるところによる。 附 則 この規則は、平成11年4月1日から施行する。 |