トップへ戻る ○篠山市同和教育審議会条例
(設置) 第1条 同和問題を核とする人権教育推進のため、篠山市同和教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、又は必要と認める事項を教育委員会に建議する。 (1) 同和問題を核とする人権教育の総合的計画の立案に関する事項 (2) 教育委員会の諮問に対する審査答申に関する事項 (3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項 (組織) 第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は教育委員会が委嘱する。 2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。 2 会長は、委員の互選によって定める。 3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。 4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。 5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 (会議) 第5条 審議会は、会長が招集する。 2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (庶務) 第6条 審議会の庶務は、教育委員会人権教育課において行う。 (委任) 第7条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。 附 則 この条例は、平成11年4月1日から施行する。 |