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篠山市同和教育審議会条例
平成11年4月1日
条例第90号


(設置)
第1条 同和問題を核とする人権教育推進のため、篠山市同和教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、又は必要と認める事項を教育委員会に建議する。
 (1) 同和問題を核とする人権教育の総合的計画の立案に関する事項
 (2) 教育委員会の諮問に対する審査答申に関する事項
 (3) 前2号に掲げるもののほか必要な事項

(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会人権教育課において行う。

(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。