トップへ戻る 難民の地位に関する議定書(難民議定書)
前文 〔略〕 (一般規定) 第1条 この議定書の締約国は、2に定義する難民に対し、条約第2条から第34条までの規定を適用することを約束する。 2 この議定書の適用上、「難民」とは、3つ規定の適用があることを条件として、条約第1条を同条A(2)の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。 3 この議定書は、この議定書の締約国によりいかなる地理的な制限もなしに適用される。ただし、既に条約の締約国となっている国であって条約第1条B(1)(a)の規定を適用する旨の宣言を行っているものについては、この宣言は、同条B(2)の規定に基づいてその国の義務が拡大されていない限り、この議定書についても適用される。 第2条〜第6条〔略〕 (留保及び宣言) 第7条 いずれの国も、この議定書への加入の際に、第4条の規定について及び第1条の規定による条約のいずれかの規定の適用(条約の第1条、第3条、第4条、第16条1及び第33条の規定の適用を除く。)について留保を付することができる。ただし、条約の締約国がこの条の規定に基づいて付する留保については、その効果は、条約の適用を受ける難民には及ばない。 2 条約第42条の規定に基づいて条約の締約国が条約の規定に付した留保は、撤回されない限り、この議定書に基づく義務についても有効なものとする。 3 1の規定に基づいて留保を付した国は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでも当該留保を撤回することができる。 4 条約の締約国であってこの議定書に加入するものが条約第40条1又は2の規定により行った宣言は、この議定書についても適用があるものとみなす。ただし、当該条約の締約国がこの議定書に加入する際に国際連合事務総長に対して別段の通告をした場合は、この限りでない。同条2及び3並びに条約第44条3の規定は、この議定書について準用する。 第8条〜第11条 〔略〕 |