トップへ戻る 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律 公布1992年(平成4)3月31日 法律第6号 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の一部を次のように改正する。 附則第1条第2項中「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に、「昭和66年度」を「平成3年度」に、「昭和67年度」を「平成4年度」に改め、同条に次の3項を加える。 3 前項本文の規定にかかわらず、地域改善対策特定事業のうち平成3年度以前の実施状況等に照らし平成4年度以降においても引き続き実施することが特に必要と認められるものとして政令で定めるもの(そのうち特に円滑かつ迅速に遂行されることが見込まれるものとして政令で定めるものにあっては、平成6年度以前の年度に工事に着手したものに限る。以下「特例事業」という。)については、この法律の規定は、平成9年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。ただし、平成8年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成9年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成8年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成9年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される特例事業については第3条から第5条までの規定、平成4年度から平成8年度までの間に特例事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については第5条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。 4 第2項本文の規定にかかわらず、特例事業以外の地域改善対策特定事業のうち、平成3年度以前の年度に工事に着手したものであつて平成4年3月31日においてその工事を完了していないもので政令で定めるものについては、第3条及び第4条の規定は、平成9年3月31日までの問に限り、なおその効力を有する。 5 第2項本文の規定にかかわらず、前項に規定する地域改善対策特定事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については、第5条の規定は、なおその効力を有する。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律 公布1997年(平成9)3月31日 法律第15号 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の一部を次のように改正する。 附則第1条に次の2項を加える。 6 第2項本文及び第3項本文の規定にかかわらず、特例事業のうち次に掲げる事業(以下「経過措置対象事業」という。)については、この法律の規定は、平成14年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。ただし、平成13年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成14年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成13年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成14隼度以降の年度に繰り越されるものにより実施される経過措置対象事業にっいては第3条から第5条までの規定、平成9年度から平成13年度までの間に経過措置対象事業の財源に充てるため発行を許可された地方債については同条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。 1 平成8年7月26日までに着手した事業(同日までに当該事業につき建設大臣による補助金の交付の決定その他これに準ずるものとして政令で定める措置がなされたものを含む。)であって平成9年3月31日においてその工事を完了していないもので政令で定めるもの 2 前号に掲げるもののほか、平成8年度以前の実施状況等に照らし平成9年度以降においても実施することが特に必要と認められるものとして政令で定めるものF前項ただし書に定めるもののほか、平成14年3月31日において、現に経過措置対象事業のうち教育の充実に関する事業で政令で定めるものにより奨学金の貸与を受けている者について、同項本文に規定する期間の経過に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 |