こころ豊かな人権尊重の まちづくりをめざして |
人権教育のための国連10年篠山市行動計画
は じ め に |
21世紀は「人権・平和・環境」の世紀とも言われ、国際的に人権尊重の理念が大きくクローズアツプされるなか、国連では1994年(平成6年)12日の国連総会で、1995年(平成7年)から10年間を「人権教育のための国連10年」と定め、「人権文化」を築き上げるための行動計画を世界に提起しました。
これを受けて我が国においても、内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連10年推進本部」が設置され、1997年(平成9年)7月に国内行動計画が発表されました。
このような状況のなか、本市においても、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関わる課題の解決に向けて、市民の総参加・参画活動を大切にしながら心豊かな人権尊重のまちづくりを推進するため、「篠山市人権教育のための国連10年推進本部」を設置、『人権教育のための国連10年條山市行動計画』を策定いたしました。
この行動計画の策定にご人力いただきました「篠山市人権教育のための国連10年推進懇話会」の委員の方々をはじめ、多くの貴重なご意見、提言を賜りました関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。
今後、この行動計画を指針として、あらゆる場で人権教育を推進し、もって市民一人ひとりの人権が尊重される「人と自然の調和した田園文化都市ささやま」をめざして積極的に取り組んで参りたいと存じます。
2001年(平成13年)12月 |
X 具体的な施策
項 目 | 共 通 項 目 | ||
小 項 目 | 具体的事業 | 事業の内容 | 計画年次 |
広報・啓発 | 広報紙等による啓発 | 市広報紙で人権問題の啓発等を行う。 | 13年度 |
学習情報の提供 | 啓発教材・資料・講師・行事の紹介リストを作成し、人権教育、人権啓発の組織との情報交換ネットワーク作りに取り組む。 | 14年度 〜 16年度 |
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啓発イベントの実施 | 人権全体を取り上げた総合啓発イベントを実施する。 | 17年度 | |
人権相談体制 | 人権相談窓口との連絡調整の徹底 | 国が行う人権啓発や差別事象等の処理を国や県と一体的、迅速に対応する。 | 13年度 |
人権センターの設置 | 人権啓発の拠点として、市民が企画運営に関われるような人権センターを設置する。 | 14年度 〜 16年度 |
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人権啓発推進体制 | 庁内人権啓発准進体制の充実 庁内推進体制の強化を図る。 |
「人権教育のための国連10年」篠山市行動計画を基本に進めることの意識浸透を図る。 | 14年度 〜 16年度 |
「人権教育のための国連10年」 | 篠山市推進本部のもと、篠山市人権・同和教育研究協議会との連携を図り施策等について総合的、且つ効果的に推進する。 | 14年度 〜 16年度 |
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職員研修体制の充実 | 差別の実態に学び、すべての行政に生かすため、常に人権の視点で対処できる職員の育成をめざす。 | 13年度 | |
住民・事業所の人権学習の推進 | 集落や事業所の主体性を尊重しながら、市同数と連携しつつ人権学習を准進し、人権意識の高揚による共生社会の実現をめざす。 | 13年度 | |
指導者の養成 | 人権啓発准進員の充実 | 行政、教育機関、事業所、各種団体の同和教育研修会・学習会において、さまざまな差別解消と生活文化向上を図るための指導助言を行う。 | 13年度 |
学習推進員の充実 | 市職員は、学習推進員として地域内の学習に参加し、行政に携わる者としての人権感覚を養う。 | 13年度 | |
人権啓発リーダー研修会の開催 | 人権啓発推進員等のリーダー研修会を開催し、体験的参加型学習などを取り入れた研修による指導者の養成を図る。 | 13年度 |
項 目 | 同 和 問 題 | ||
小 項 目 | 具体的事業 | 事業の内容 | 計画年次 |
差別を許さない社会づくり | 差別を許さない社会づくり | 8月の差別をなくす市民のつどいには、全市民を対象に講演会を開催する。 | 13年度 |
広報シリーズの掲載 | 市広報に人権問題に係るシリーズを掲載する。 | 13年度 | |
啓発塔の設置 横断幕・懸垂幕の掲示 |
市内に人権標語の啓発塔を設置し、また、横断幕・懸垂幕で人権啓につとめる。 | 13年度 | |
人権擁護委員活動の充実 | 人権相談について、毎月人権相談日を設け人権擁護委員が相談に当たる。また、人権週間には人権思想の啓発等につとめる。 | 13年度 | |
公民館講座の開設 | 公民館事業で、人権に関する講座を取り上げていく。 | 13年度 | |
人権啓発資料の作成 | 同和間超をはじめ、あらゆる差別解消をめざし、共に生きる明るい社会の実現に向けて、人権啓発資料を作成し、活用する。 | 13年度 | |
啓発教材の充実 | 人権教育・啓発の視聴覚教材の充実を図る。 | 13年度 | |
人権教育・啓発行事の推進 | 市や各種団体が行う行事の中に人権問題を取り入れるよう工夫する。 | 13年度 | |
事業所研修の実施 |
事業主等において、同和問題の正しい認識と、社会的責任の自覚と雇用促進についての理解を得る研修会を開催する。 従業員対象には明るい職場環境づくりのための事業所内研修を働きかける。 |
13年度 | |
隣保館等の活動 | 各種講座、事業を通じ、人権学習を推准する。 | 13年度 | |
地域住民の自立と交流 | 隣保館だより等による情報の提供 | 隣保館等の活動を紹介し、情報提供を図る。 | 13年度 |
解放文化祭・人権展の開催 | 隣保館活動等の発表の場とし、参加者主体のもとに発表ができるよう働きかけるとともに人権啓発に努める。 | 13年度 | |
講演会・映画会の開催 | 同和問題を中心に講演会・映画会を開催し、啓発活動を図る。 | 13年度 | |
交流の促進 | 隣保館を中心に、近隣地域に参加を呼びかけ、住民の交流の場を広げる。 | 13年度 | |
人権教育振興事業 (解放学級)の開設 |
差別に負けない、差別を許さない人づくりを推進する。 | 13年度 | |
篠山市人権・同和教育研究協議会 | 篠山市・人権同和教育研究大会の実施 | 差別の現実に深く学び、教育課題を明らかにしながら、実践と交流を図り、人権尊重のまちづくりを推進する。 | 13年度 |
住民学習会の推進 | 各自治会ごとに住民学習を開催し、人権問題の正しい認識理解を得る。 | 13年度 | |
指導者研修会の実施 | 人権啓発推進員、集落担当者等の研修会を開催し、住民学習の充実を図る。 | 13年度 | |
専門部会の設置 | 専門部会を設置し、部会別に研修会を開催し、それぞれの課題を明らかにする。 | 13年度 | |
学校教育を通じての啓発 | 学校における人権教育の充実 |
・幼稚園・小・中学校における人権教育を准進する。 ・授業参観やPTAが実施する講演会等により人権教育・啓発活動を行う。 ・管理職・経験年数別教職員研修会で人権問題について研修する。 |
13年度 |
「地対財特法」 失効後の特別措置 |
特別措置の見直し | 個人給付に係る特別措置の見直しについては、部落差別の実態等を把握するための調査を実施し、検討する。 | 14年度 〜 16年度 |
項 目 | 女性の人権 | ||
小 項 目 | 具体的事業 | 事業の内容 | 計画年次 |
全庁的な取り組み | 男女共同参画センターの設置 | 女性の人権を守り、男女共同参画社会を形成するための総合窓口を設置する。 | 14年度 〜 16年度 |
男女共同参画プランの策定 | 男女共同参画に関する市民アンケートを実施し、篠山市男女共同参画プランを策定する。 | 13年度 | |
審議会等への女性の登用 | 各種審議会・審査会、委員会等における女性の登用を促進するため、一般公募制やクオータ制を導入する。 | 14年度 〜 16年度 |
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教育・啓発活動 | 情報誌及び啓発冊子の作成 | 情報誌や 啓発冊子を作成し、人権意識の啓発につとめる。 | 14年度 〜 16年度 |
講座の開設 | 男女共生セミナーを開催する。 | 13年度 | |
学校での教育活動 | 男女共生教育を推進する。 | 14年度 〜 16年度 |
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共生・協働社会の推進 | 職場、地域の人権啓発研修において、男女雇用機会均等法等について学習し、男女がジェンダーにとらわれず、共生・協働することの意義の啓発をする。 | 14年度 〜 16年度 |
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ドメスティック・バイオレンスに対する取り組み | 相談の実施 | 県立婦人相談センター及び県民相談窓口等、関係機関との密接な連携による相談事業を促進する。 | 14年度 〜 16年度 |
防止及び被害者保護 | 配偶者暴力相談支援センターで相談、指導、一時保護、自立支援等を行う。 | 14年度 〜 16年度 |
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女性の働きやすい環境づくり | 保育の充実 | 家庭と保育所との相互理解と協力により、子どもが安全で健やかに育てられる環境を整備する。 | 13年度 |
子育ての支援 | 子育てふれあいセンターにおいて、子育ての悩みや相談に対するアドバイスを行う。 | 13年度 | |
労働条件の整備 | 女性が働きやすい環境を整備することにより、子育てと就労が両立できるよう支援する。 | 14年度 〜 16年度 |
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情報発信に対する取り組み | 広報紙等の点検 | 市広報及びその他の印刷物の発行に際して、男女平等の視点となっているかどうかを常に点検する。 | 14年度 〜 16年度 |
メディアの有効活用 | インターネットや情報ビデオ等を通して男女平等意識を高揚させる。 | 14年度 〜 16年度 |
項 目 | 子どもの人権 | ||
小 項 目 | 具体的事業 | 事業の内容 | 計画年次 |
教育・啓発活動 | 子どもの人権啓発の促進 | 子どもの人権に関わる問題について、それぞれの機会を捉え啓発する。 | 13年度 |
いじめ問題の解決 | スクールカウンセラーの配置や人間関係づくりのための生徒指導を実施する。また、校内生徒指導研修会の実施により情報交換の推進をはかる。 | 13年度 | |
子育て学習と情報の提供 | 子どもが健やかにたくましく育つために、また、チルドレンズミュージアム等を利用し、地域での人や自然のふれあい、命と人権を大切にする体験づくりを支援し、社会参加への条件や環境づくりに努める。 言語による表現ができない乳幼児の気持ちをくみとれる親の感性を育てるための情報の提供を行う。 |
13年度 | |
関係職員の意識啓発 | 子どもの権利集約を研修の中に入れ、啓発する。 | 14年度 〜 16年度 |
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民生・児童委員活動の支援 | 児童委員として、要保護児童及び要保護家庭の把握に努め援助指導を支援する。 | 14年度 〜 16年度 |
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子育て学習・相談の実施 | 子育て学習・相談については、子育てふれあいセンターを核に充実を図りながら実施する。 | 13年度 | |
「子どもの心を理解」する講座の開設 |
市教育委員会による「子どもの心の理解講座」「子育て講演会」を開催する。 人権教育担当者研修会において「子どもの権利集約」に関する学習を推進する。 |
14年度 〜 16年度 |
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相談体制 | 児童相談室の設置 | 子育てについての悩みや虐待についてアドバイスできる専門員の設置を推進する。 | 14年度 〜 16年度 |
子育てふれあいセンターの充実 | 子育てふれあいセンターを設置し、子育ての悩み相談を受け子どもの権利擁護の推推を図る。 | 14年度 〜 16年度 |
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検討会議の開催 | 保健・医療・福祉等の分野の担当者による検討会議を設置し、情報交換を行い、多角的な視点から子どもの人権の擁護に取り組む。 | 14年度 〜 16年度 |
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教育相談の推進 | 教育委員会に配置している相談員による教育相談の推進を図る。 | 13年度 | |
専門的カウンセリングの充実 | 児童相談所の巡回相談等を通じて専門カウンセリングの充実を図る。 | 14年度 〜 16年度 |
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ネットワークづくり | 権利擁護の推進虐待防止ネットワークの推進 | 医師・保健婦(士)、児童委員、保育士、養護教諭等、子育てふれあいセンターとの連携を強化しえ、ネットワークの推進を図る。 | 14年度 〜 16年度 |
虐待防止ネットワークの推進及び虐待防止マニュアルの作成 | 虐待防止を図るためのネットワークづくりを堆進するとともに、「児童虐待防止マニュアル作成プロジェクトチーム」の立ち上げをする。 | 14年度 〜 16年度 |
項 目 | 高齢者の人権 | ||
小 項 目 | 具体的事業 | 事業の内容 | 計画年次 |
高齢者自身の人権意識の啓発 | 要援護高齢者等の支援とサービス提供システムのネットワーク化 | 地域ケア会議の充実を図り、高齢者への適切な援助、支援を行うため、各サービス機関のネットワーク化とサービス内容の啓発を行う。 | 13年度 |
福祉コミコニティづくり | 地域福祉活動事業等の充実 | 福祉コミュニティ活動を形成するうえで、一人暮らしなどの高齢者が、安心して暮らせるよう、声かけ活動や、見守り活動を地域住民により広め、共に支え合う地域づくりを推進する。 | 13年度 |
地域の公民館等を活用し、家に閉じこもりがちな高齢者などが孤立しないように、気軽に集える「サロン形式」の憩いの場を、地域の各種凶体を中心に推進する。 | 13年度 | ||
ボランティアによる支援 | 住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ボランティア活動による在宅福祉サービスなどさまざまな分野において、広い意味での福祉的な活動やコミュニティづくりを進める。 | 14年度 〜 16年度 |
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健康へのネットワーク | 医療、保健、福祉ネッワークの充実 | 病気の早期発見、早期治療や寝たきり防止の観点から医療、保健、福祉ネットワークの充実を図る。 | 14年度 〜 16年度 |
教育の推進 | 介護サービス提供事業者の研修 | 介護保険制度の円滑な実施を図るため、人権に配慮した専門研修の充実を図る。 | 13年度 |
人権教育の啓発 | 高齢者の介護については家族単位での問題ではなく、いまや社会全体の問題として位置づけ高齢者の権利、擁護とあわせ、人権啓発に取り組む。 | 14年度 〜 16年度 |
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介護を必要とする高齢者の権利の擁護 | 財産保全・管理サービスの推進 | 痴呆性高齢者等の財産を守り適切な管理を行うことにより、高齢者の人権侵害を防止できるよう、専門家との連携を図り、「成年後見制度」(※7)などの活用を、推准する。 | 14年度 〜 16年度 |
高齢者権利擁護の推進 | 県社協と連携し、生活支援員を配置するなど、高齢者の不安を解消するため適切なアドバイスや処理を行う。また、高齢者の虐待等を含む人権侵害に対し、高齢者本人の人権擁護の推進を図る。 | 14年度 〜 16年度 |
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バリアフリーの推進 | 快適な生活空間の推進 | 高齢者等の生活に身近な公共施設等のバリアフリー(※4)化を推進するとともに、居宅においても誰もが快適に暮らせるよう、生活空間の整備、相談体制の充実を図る。 | 13年度 |
就業・学習・余暇暇活動における社会参加の推進 | 老人保健福祉計画の見直し | 介護保険制度の導入にともない、介護保険事業計画と併せ老人保健福祉計画の見直しを行い、高齢者の自立と社会参加の促進及び生きがい対策などの方策を検討する。 | 14年度 〜 16年度 |
社会参加の推進 | 高齢者が健康で生き生きとした生活が送れるよう、シルバー人材センターなどで雇用促進を行うとともに、老人クラブを中心としてコミュニティ活動やボランティア活動などへの参加を促進し、社会参加の機会づくりを進める。 | 13年度 |
項 目 | 障害のある人の人権 | ||
小 項 目 | 具体的事業 | 事業の内容 | 計画年次 |
社会活動支援とノーマライゼーション | 障害者ふれあい活動への支援 | 障害のある人の会や家族の会と協力し、地域の障害者問題の啓発活動推進を図る。 | 13年度 |
障害のある人と共に幸せを考える取り組み | 身体障害者福祉協会や、関係諸団体の支援との交流により、さまざまな事業を行う。 | 14年度 〜 16年度 |
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障害者週間の啓発 | 障害者週間に合わせ、人権作文、標語等を募集し発表の場を設け、啓発事業のひとつとして取り組む。 | 14年度 〜 16年度 |
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福祉のまちづくり重点地区整備計画に基づくバリアフリー化事業 | 重点地区の公共、公益施設の整備に努め、障害者福祉プランの具体化を図り、バリアフリーを推進する。 | 14年度 〜 16年度 |
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障害者福祉プランの具体化 | 旧町の理念を継承をしながら篠山市障害者福祉プランの策定をはかる。 | 14年度 〜 16年度 |
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児童・生徒の福祉活動への理解と参加 |
教育活動に位置づけた福祉教育を推進する。 社会福祉協議会指定の福祉推進校・ボランティア協力事業を推進する。 福祉体験学習(車椅子・白杖・アイマスク・点字等)を実施する。 障害のある人々の交流活動(施設訪問・ふれあいコンサート)等を開催する。 |
13年度 | |
スポーツヘの参加 |
障害のある人に軽スポーツやニュースポーツを普及し、生きがいづくりと健康の増進を図る。 スポーツを通して、健常者との交流を図る。 |
14年度 〜 16年度 |
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教育の推進 | 人権教育の推進 | 障害のある人に対する差別や偏見の解消のため、わかりやすい啓発活動の推進を図る。 | 14年度 〜 16年度 |
交流活動の推進 |
障害児学級在籍児童生徒と普通学級児童生徒との交流教育の充実を図る。 養護学校と小・中学校との交流活動を推進する。 |
13年度 | |
啓発資料の充実・提供 | 図書館、公民館、ホームページ等で豊富な情報を提供する。 | 14年度 〜 16年度 |
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雇用促進 | 障害のある人の雇用促進 | 障害のある人の雇用の場の確保、職業能力の開発及び事業所における啓発活動を推進する。就労できない障害のある人の訓練を行う小規模作業所の設置に取り組む。 | 13年度 |
ボランティア活動の推進 | 障害のある人のボランティア活動の支援 | 情報が得られるホームページの開設、活動のための講座を開設する。 | 14年度 〜 16年度 |
市民の福祉活動への参加 | サマーボランティア講座など、さまざまなボランティア講座を開設し、活動のための資料提供サークルの育成等を行い、交流研修会等を開催する。 | 14年度 〜 16年度 |
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障害のある人の参画等 | 行政施策への参画 |
障害のある人が、自ら企画し参加する大会の実施。 市の行政施策に障害のある人の参加を求め、参加しやすいように工夫する。 |
14年度 〜 16年度 |
項 目 | 在住外国人市民の人権 | ||
小 項 目 | 具体的事業 | 事業の内容 | 計画年次 |
広報・啓発事業 | 体制の整備 | 在住外国人市民生活支援ネットワーク会議の創設。 | 14年度 〜 16年度 |
啓発冊子の発行 | 外国人市民の問題について、人権意識の高揚を図るため自治会にも働きかけ、啓発冊子を作成し公共施設等の窓口や研修会等を通じて配布する。 | 14年度 〜 16年度 |
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特集記事の掲載 | 在住外国人市民の問題について、市広報紙等に掲載する。 | 14年度 〜 16年度 |
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国際理解教育の推進 | 多文化との国際交流の推進 | 柿妹都市提携などを通じた国際交流を進めるため、アメリカ・ワラワラ市、ギリシャ・エピダウロス市等との交流を推し、人材・情報・文化など、幅広い分野での相互理解を深める。 | 13年度 |
異文化相互理解の促進 | イベント、講演会を通じ、異文化の理解を深め、民族名の尊重等の気運を高めると共に交流の揚づくりに取り組む。 | 13年度 | |
学校・園における国際理解教育の推進 |
・小・中学枚、幼稚園等における教育啓発活動をより具体的に推進するため、特に在住韓国、朝鮮、中国の人々の幼児、児童、生徒が本名で学校生活を送ることにより、不利益を受けることのないように支援する。 ・小・中学校に配置している外国語指導助手を活用した事業により、コミュニケーション能力を育成する。 ・教育課程に位置づけた国際理解教育を推進する。 ・姉妹都市提携などで小・中学校幼稚園等との交流活動を推進する。 ・中学校姉妹都市など流通事業を促進する。 |
13年度 | |
社会生活支援 | 外国語の説明書の作成 | 生活支援ガイドブックの作成。 | 14年度 〜 16年度 |
日本語学習機会の充実 | 日本語学習の機会充実を図る。 | 14年度 〜 16年度 |
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社会生活支援 | 施設等に多言譜表示の案内表示板の作成 | 公共施設、駅、道路、観光施設等での案内表示板に英語、ハングル語等の多言語表示に取り組む。 | 14年度 〜 16年度 |
通訳派遣・相談指導体制の充実 | 生活支援通訳派遣制度の創設を図り、就労等の相談指導体制の充実を図る。 | 14年度 〜 16年度 |
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諸制度の改善 | 在住外国人市民が安心して暮らせる社会をめざし諸制度改善を、国、県等に働きかける。 | 14年度 〜 16年度 |
項 目 | さまざまな人権 | ||
小 項 目 | 具体的事業 | 事業の内容 | 計画年次 |
人権擁護の充実 | 人権侵害の解決 | コンピューターシステム等の広範囲にわたる普及率により各種情報のスピード化が急速に進み、便利になる反面インターネット等を利用した人権侵害例や、プライバシーの侵害等が発生している。さまざまな人権につながる事例が発生した場合は関係機関と連携をとりながら十分な話し合いにより解決する。 | 14年度 〜 16年度 |
情報管理の総点検 | 「電子計算組織の運営及び個人情報の保護に関する条例」に基づく情報管理体制の総点検を実施する。(業務委託関係、個人コンピュータの管理体制) | 14年度 〜 16年度 |
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啓発活動 | 学習会の実施 | さまざまな人権に関する講演会、学習会を実施する。(HIV感染者・エイズ患者・ハンセン病等、病気に起因する問題、民族問題・婚外子の問題等 | 14年度 〜 16年度 |
広報紙への掲載 |
さまざまな人権に関する広報紙の発行やポスター等による啓発。 (HIV感染者・エイズ患者・ハンセン病等、病気に起因する問題、民族問題、婚外子の問題) |
14年度 〜 16年度 |
用語の解説
NGO(非政府組織)
もともとは、国際連合の経済社会理事会と協議資格などをもつ国際市民団体のことであったが、現在では広く市民団体全般をさす。特に国際的な課題に取り組む市民団体。
ジェンター
身体的・生理的な男女の違いをセックスというのに対して、「男らしさ」「女らしさ」のように、社会的・文化的に形成された性の違い。
ノーマライゼーション
高齢者や障害のある人など支援を必要とする人を含む全ての人が、普通に生活し、同等の権利を享受できるようにしようという考え方。
パリアフリー
障害のある人が生活上「障壁(バリア)・」となるものを取り除くこと。「物理的、制度的、文化・情報面、意識上」の障壁。
ドメスティック・バイオレンス
夫婦や恋人など親密な関係にある人から受ける暴力。身体的暴力だけでなく、言葉による暴力や精神的苦痛も暴力と定義される。
セクシュアル・八ラスメント
職場などにおける性的嫌がらせ。相手の意に反した性的な言動を行い、その対応によって不利益を与えたり、就業環境を悪化させること。
成年後見制度
判断能力の不十分な成年者(痴呆症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など)を保護するための制度。
オピニオンリーダー
ある集団の意見の形成に方向づけをする人。特に、社会全体の世論の形成に影響を与える人。
クオータ制
割り当て制。あらかじめ一定の(割合の)人数を割り当てておくこと。
平成12年12月25日 |
要綱 第 7 8 号 |
(設 置)
第1条 「人権教育のための国連10年」にかかる施策について、本市における連絡調整をはかり、総合的かつ効果的な推進に資するため、篠山市人権教育のための国連10年推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(組 織)
第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、第一助役をもって充てる。
4 本部員は、別表@(略)に掲げる職をもって充てる。
(会 議)
第3条 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
4 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席を求めることができる。
(幹事会)
第4条 本部会議の円滑な運営を図るため、本部のもとに幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長、常任幹事及び幹事で組織し、それぞれ別表A(略)に掲げる職にあるものをもって充てる。
3 幹事会の会議は、常任幹事会議及び幹事会議とし、それぞれ必要に応じて幹事長が招集し、幹事長はその議長となる。
4 幹事長は、必要があると認められるときは、常任幹事会議の議事に関係ある幹事の出席を求めることができる。
(庶 務)
第5条 本部の庶務(幹事会を含む。)は、生活部人権推進室に置き、教育委員会人権教育課と連携を図り処理するものとする。
(細 則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成17年3月31日限りその効力を失う。
平成12年12月25日 |
要 綱 第 7 9 号 |
(目 的)
第1条 篠山市における「人権教育のための国連10年」の推進について、幅広く市民の意見を求めるため、「篠山市人権教育のための国連10年」推進懇話会(以下、「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
@ 「篠山市人権教育のための国連10年行動計画」の策定に関すること。
A 「篠山市人権教育のための国連10年行動計画」に基づく人権教育の推進に関すること。
(組 織)
第3条 懇話会の委員は、さまざまな人権問題に閑し、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長、副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会 議)
第5条 懇話会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶 務)
第6条 懇話会の庶務は、生活部人権推進室に置き、教育委員会人権教育課と連携を図り処理するものとする。
(雑 則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に閑し、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成17年3月31日限りその効力を失う。
篠山市人権教育のための国連10年行動計画策定の経過
篠山市人権教育のための国連10年推進懇話会
開 催 月 日 | 内 容 | 場 所 | |||
1 |
|
全体会議 | 市民会館第1会議室 | ||
2 |
|
全体会議 | 北庁舎第2会議室 | ||
3 |
|
全体会議(部門別協議) | 北庁舎第2会議室 | ||
4 |
|
正副会長会 | 北庁舎第2会議室 | ||
5 |
|
全体会議(具体的事項の協議) | 北庁舎第2会議室 | ||
6 |
|
全体会議(行動計画全体、槻要版) | 本庁舎301会議室 |
篠山市人権教育のための国連10年推進本部会議
開 催 月 日 | 内 容 | 場 所 | |||
1 |
|
准進本部会議 | 本庁舎101会議室 | ||
2 |
|
行動計画(案)の検討 | 本庁舎401会議室 | ||
3 |
|
行動計画策定 | 北庁舎第2会議室 |
篠山市人権教育のための国連10年推進本部 常任幹事・幹事会議
開 催 月 日 | 内 容 | 場 所 | |||
1 |
|
行動計画(案)の検討 | 酒造記念館研修室 | ||
2 |
|
部門別による検討 | 北庁舎第2会議室 | ||
3 |
|
懇話会の意見等について検討 | 北庁舎第2会議室 | ||
4 |
|
具体的な施策・年次計画等の検討 | 北庁舎第2会議室 |