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こころ豊かな人権尊重の

     まちづくりをめざして


人権教育のための国連10年篠山市行動計画

        


は じ め に


 21世紀は「人権・平和・環境」の世紀とも言われ、国際的に人権尊重の理念が大きくクローズアツプされるなか、国連では1994年(平成6年)12日の国連総会で、1995年(平成7年)から10年間を「人権教育のための国連10年」と定め、「人権文化」を築き上げるための行動計画を世界に提起しました。
 これを受けて我が国においても、内閣総理大臣を本部長とする「人権教育のための国連10年推進本部」が設置され、1997年(平成9年)7月に国内行動計画が発表されました。
 このような状況のなか、本市においても、同和問題をはじめとするあらゆる人権に関わる課題の解決に向けて、市民の総参加・参画活動を大切にしながら心豊かな人権尊重のまちづくりを推進するため、「篠山市人権教育のための国連10年推進本部」を設置、『人権教育のための国連10年條山市行動計画』を策定いたしました。
 この行動計画の策定にご人力いただきました「篠山市人権教育のための国連10年推進懇話会」の委員の方々をはじめ、多くの貴重なご意見、提言を賜りました関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。
 今後、この行動計画を指針として、あらゆる場で人権教育を推進し、もって市民一人ひとりの人権が尊重される「人と自然の調和した田園文化都市ささやま」をめざして積極的に取り組んで参りたいと存じます。

 2001年(平成13年)12月     篠山市長 瀬戸亀男

    「人権教育のための国連10年」篠山市行動計画目次

T 篠山市行動計画の策定にあたって
  1 行動計画策定までの経過
  (1)国際社会の潮流
  (2)国連行動計画の概要
  (3)国内での取り組み
  (4)国内行動計画の概要
  2 篠山市行動計画の目標と基本理念
  (1)目標
  (2)基本理念
  3 篠山市行動計画の趣旨

U 人権問題の現状と重要課題への対応
  1 篠山市における人権問題の現状と課題
  2 同和問題
  3 女性
  4 子ども
  5 高齢者
  6 障害のある人
  7 在住外国人市民
  8 さまざまな人権

V 人権教育の基本計画(人権教育の現状と対応)
  1 共感と共生の社会の創造
  2 学校等における人権教育
  3 地域における人権教育
  4 市職員、教職員等に対する人権教育
  5 人材の養成と教材等の開発
  6 啓発と情報提供
  7 地域諸団体等との連携

W 計画の推進にあたって
  1 計画の推進体制
  2 ネットワークの推進
  3 連携体制
  4 計画の評価と見直し

V 具体的な施策

資 料
  ※ 用語の解説
  ※ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
  ※ 篠山市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱
  ※ 篠山市人権教育のための国連10年推進懇話会設置要綱
  ※ 篠山市人権教育のための国連10年行動計画策定の経過



     T 篠山市行動計画の策定にあたって

1 行動計画策定までの経過

(1)国際社会の潮流
 1994年(平成6年)12月の第49回国連総会で、1995年(平成7年)から2004年(平成16年)までを「人権教育のための国連10年」とすることが決議され、事務総長から行動計画が報告されました。

 ふりかえってみると科学技術が大きく飛躍した20世紀、人類は2度にわたる世界大戦を引き起こし、それらによって何千万人という尊い人命が失われました。その深い反省から平和がどんなに大切かを学び、1945(昭和20年)に国際連合(国連)が結成されました。

 1948年12月10日、国連は「世界人権宣言」を採択し、「すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」として、人権と基本的自由を享受するうえで平等であるとの基本原則を示しました。その後、国連では「人種差別撤廃条約」「国際人権規約」「女性差別撤廃条約」「子どもの権利条約」等が次々と採択され、人権が国際社会における指導原則として定着してきました。

 しかしながら、世界的規模での戦争は国連が結成されて以後起きてはいませんが、南北間題、民族間題、宗教問題等で地域紛争は絶えることなく、生命財産の侵害、難民の発生など人権をめぐる厳しい状況は依然として続いています。

 また、一方では、NGOなど非政府組織の活躍で人権が大きくクローズアップされ、国際社会のキーワードとして認められるようになりました。

 このような時代背景の中、1989年(平成元年)にNGOの「人権教育の10年組織委員会」が結成され「90年代を人権教育の10年にしよう」という呼びかけがおこなわれました。その後、国連教育科学文化機関(ユネスコ)は、1993年(平成5年)3月に「人権と民主主義のための教育に関する国際会議」を開催し「世界行動計画」を採択、同年6月にウィーンでの「世界人権会議」において「国連人権教育10年」を呼びかけました。また、同年12月には、国連は「国連人権高等弁務官」の設置を採択し、この「国連人権高等弁務官」が国連事務総長の下に、人権問題を総合的に調整する役割を担うことになりました。

 これらの一連の動きは、人権が今日の国際社会における重要な意味をもち、 現代社会の問題解決には人権問題を正しく認識・理解するための総合的な人権教育・人権啓発の准進が必要であることを物語っています。


(2)国連行動計画の概要
(基準と概念)
 国連行動計画では、人権教育の定義を「人権教育とは教育・研修・宣伝・情報提供を通じて知識や技能を伝え、態度を育むことにより、人権文化を世界中に築く取り組み」であるとし、そのめざすものとして以下5つの項目をあげています。
  @人権と基本的自由の尊重の強化。
  A人格及び人格の尊厳に対する感覚を十分に発達させること。
  Hすべての国家、先住民及び人種的、民族的、種族的、宗教的及び言語的集団の間の理解、寛容、ジェンダーの平等並びに友好の促進。
  Cすべての人が自由な社会に効果的に参加できるようにすること。
  D平和を維持するための国連の活動の促進。

(目 的)
 次に、人権教育の目的として、以下5つの項目をあげています。
  @あらゆる段階の学校教育、職業教育等で人権教育を推進し、その推進にあたっては課題を把握し、今後の効果的な方針をたてること。
  A国際社会、地域、国、地方のそれぞれの段階で、それぞれの人権教育の行動計画を策定し、その体制をつくること。
  B人権教育の教材・資料を系統だてて開発し、拡充すること。
  C人権教育を推進するため、マスメディアの活用とその役割の強化。
  Dさまざまな言語や多様な手段によって世界人権宣言を普及させること。

(対象となる項目)
 この取り組みを進めるにあたって、留意すべき重要なものとして、以下の項目があげられています。
  @女性、子ども、高齢者、少数者(マイノリテイ)、難民、先住民、生活困窮者、HIVキャリア、エイズ患者など社会的に弱い立場に置かれている人々を取りまく人権問題に焦点をあてる。
  A警察官、刑務所職員、法律家、裁判官、教師、公務員、軍隊、議員、メディア関係者など人権の実現に影響力を持つ特別な立場にある人々に対する研修の取り組みを強化すること。
  B政府等は公的教育機関に対して、それぞれの段階に応じての人権教育カリキュラムが編成されるよう援助し、さらにまた、市民社会の団体がその教育・研修において、人権教育プログラムを開発し提供するよう、援助する。

(実施フログラム)
  8つの柱でプログラムが提起されています。
 @国際社会、地域、国、地方の各レベルで人権教育を推進するためのニーズを把握し、効果的な戦略をたてる。
 A国際的なプログラムとその力量の強化。
 B地域におけるプログラムとその力量の強化。
 C各国におけるプログラムとその力量の強化。
 D地方におけるプログラムとその力量の強化。
 E人権教育のための、効果的な教材をうまく調整を図りながら共同開発すること。
 F人権教育を一層推進するためにマスメディアの役割と能力を強化すること。
 G最大限可能な数の言語で、また、さまざまな読み書き能力や障害のある人びとにふさわしい方法で、世界人権宣言を世界的に普及させること。

(評価とフォローアツプ)
  このようにして実施される取り組みは、以下のようにフォローアップされています。
 @中間年の2000年(平成12年)に国、地方等の取り組み状況や成果等を国連人権高等弁務官が評価し、国連総会に報告した。
 Aこの評価報告に基づき、国連人権高等弁務官は、残る期間に取り組むべき行動に関する勧告を行う。


(3)国内での取り組み
 1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法は、「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」を3大基本原則とし、第11条で基本的人権の普遍性、永久不可侵、享有、第12条で自由及び権利の保持責任と濫用禁止、第13条 で個人の尊厳、国民の権利と公共の福祉との関係、第14条で法の下の平等などさまざまな人権に関する規定をしています。

 しかしながら、我が国固有の人権問題である「同和問題」については、憲法施行後50年余を過ぎた現在もなお、差別の実態は残り、依然として重大な問題としてその解決を図らなければなりません。1965年(昭和40年)の同和対策審議会答申を受けて以来、この問題の解決は国の責務であり、国民的な課題であるとして特別対策がとられてきました。その結果、物的事業にみられるように実態的差別は、十分とはいえないまでもかなり解消されてきました。

 しかし、結婚、就職などにみられる心理的差別の実態は、依然として根強く残っています。

 他方、女性、子ども、障害のある人、高齢者、外国人などの人権にかかわる諸課題は、福祉対策や女性問題対策としてのノーマライゼーションバリアフリー・男女共同参画社会など、お互いが人間として尊重し合う関係をめざした取り組みが進められています。

 また、国際社会での立場として、女子差別撤廃条約、子どもの権利条約の批准や人種差別撤廃条約への加入など、人権の確立へ何けた動きは着実に進んでいます。

 1997年(平成9年)には、人権擁護施策推進法が施行され、同法に基づき人権擁護推進審議会が設置されて、同審議会より1999年(平成11年)7月に「人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項について」答申が出されました。その「答申」を受け、2000年(平成12年)12月には、人権尊重の理念を普及させるために、国の責務・地方公共団体の責務・国民の責務などを定めた「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が公布・施行され、国や地方自治体の一層積極的な取り組みが期待されています。

 その後、人権擁護推進審議会では、「人権が侵害された場合における被害者の救済に関する基本的事項について」の審議が進められ、2001年(平成13年)5月25日に「答申」がなされたところです。


(4)国内行動計画の概要
 1994年(平成6年)の国連総会で決議された「人権教育のための国連10年」を受けて、政府は内閣に人権教育のための国連10年推進本部を設置し、1997年(平成9年)には「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画を策定しました。この国内行動計画の概要は、次のようになっています。
 @人権教育は国際社会が協力して進めるべき基本的課題である。
 A1996年(平成8年)の地域改善対策協議会意見具申にある、すべての人の人権が尊重され、あらゆる差別の解消をめざす国際社会の重要な一員として、その役割を果たしていくことは『人権の世紀』ともいわれる21世紀に向けた我が国の枢要な責務である。
 B広く国民の間に多元的文化、多様性を容認する「共生の心」を醸成することが必要であり、すべての人権の不可分性と相互依存性を認識し、人権尊重の意識の高揚を図り、もって「人権」という普遍的文化の創造をめざす。
 C人権の概念及び価値が広く理解され、我が国において人権という普遍的文化を構築することを目的に、あらゆる場を通じて訓練・研修、広報、情報提供を積極的に行う。人権に関わりの深い特定の職業に従事する人に対する取り組みを強化するとともに、女性、子ども、高齢者、障害のある人、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者等、刑を終えて出所した人などの重要課題に積極的に取り組む。
 D他国、他地域の人権状況についても関心を深め、国際社会、なかんずくアジア太平洋地域の国々と協力・協調して人権教育を促進していく視点が必要である。
 E地方公共団体、民間団体等がそれぞれの分野において、この行動計画の趣旨に沿ったさまざまな取り組みの展開を期待する。


2 篠山市行動計画の目標と基本理念

(1)目 標
 篠山市に住む人々がお互いを認め合い、近隣の助け合いを大切にするなかで、ここに住んでいてよかったと思えるまちにするため、また、人権が尊重される社会とはどのようなものであるかを明らかにし、具体的に何をすればよいかを提起するため「人権教育のための国連10年」篠山市行動計画を策定します。

 人権を尊重するという考えには誰しも賛同します。しかし、現実には、世間の目や噂を気にしたり、自分の利害にこだわって身近な生活の中の不合理や差別を容認してしまうなど、人権を阻害する実態があります。これらの課題を解決するためには、常に自らが問題意識を持ち続ける努力と人権尊重の精神を養う継続的な取り組みが必要です。

 わたしたちの生活する社会では、人間関係が希薄化し、「偏見」や「差別」などがさまざまな形ではびこり、それらがいろいろな人権侵害を生み出しています。また、人が人として自分の生き方を確立し、お互いの違いを認めあうなかで、「共に生きる」というもっとも大切な部分を私たちは、なおざりにしているのではないでしょうか。こういった点を克服するための地域づくり、まちづくりを遂行していく指針として本行動計画を策定します。

(2)基本理念
 篠山市総合計画で掲げる市の将来像は、「人と自然の調和した田園文化都市」であり、豊かな自然環境、伝統ある農林業・地場産業、観光産業などを基盤としています。そして、これらの資源を活かしながら、未来に開かれた新しい産業の育成を図るとともに、福祉・産業・芸術・教育・文化など、あらゆる人の営みと、自然が調和したまちづくりを進めようとしています。

 さらに、市の将来像を実現していくために「人権を尊重し、あたたかいまちをつくること」「自然を愛し、美しいまちをつくること」「文化を培い、心豊かなまちをつくること」「心身を養い、生きがいのあるまちをつくること」「産業を育み、活力のあるまちをつくること」をめざして、すべての人が人権を尊重し、安心して暮らすことのできる、夢と活力のある「差別のないまち」を構築しようとしています。

 これからの社会は、少子高齢化、国際化、情報化等が一層すすみ、また、人権問題をめぐる状況はますます複雑、多様化していくものと考えられます。このため、一人ひとりの個性を大切にし、お互いの違いを認め合って、さまざまな文化や多様性を受け入れていく心豊かな地域づくりが求められています。

 私たちの日常生活の中には、日本国憲法第14条にいう「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別だけでなく、さまざまな差別があります。すべての人が生まれながらにして持っている、「人が人として幸せに生きていきたいと願う権利」「みんなが幸せに生きるための権利」が差別によってそこなわれることは、決して許されることではありません。
 すべての人が自他の尊厳について認識し、相互の自己実現の権利を認め合い、生活のなかに人権が守られる関係をつくりだすことを、この計画の基本理念と します。


3 篠山市行動計画の趣旨
(1)この行動計画は、「人権教育のための国連10年」に係る国内行動計画に基づいて、篠山市が今後実施すべき人権教育についての基本方針を明らかにするものです。
(2)この行動計画は、市が実施する諸施策において、「人権教育のための国連10年」の方向に沿った事業推進を図る指針とするものです。
(3)今後、市政の推進にあたっては、常に人権の視点に留意するものとし、この計画の趣旨に沿った点検を行うこととします。
(4)人権が尊重される社会を実現していくため、市民一人ひとりがあらゆる機会を通じて、自発的な人権学習に参加することにより、人権問題を正しく理解し、仕事や身近な暮らしのなかで人権感覚を身につけるよう、本市の社会的環境を育てようとするものです。


     U 人権問題の現状と重要課題への対応

1 篠山市における人権問題の現状と課題

 人と自然の調和した田園文化都市をめざして新生した篠山市は、「人権文化を培う豊かな人づくり」を人権教育の基本理念とし、未来に生かす生涯学習や市民福祉の向上など、人権を基盤とした諸施策を推進していこうとしています。
 最近、同和問題が見えにくくなってきているといわれていますが、依然として差別の現実は存在しています。また、同和問題をはじめとして、障害のある人、女性、外国人に対する偏見や差別意識と、それを温存助長している不合理な因習や考え方が根深く存在することも否定できません。今日まで市内全域でさまざまな学習を積み重ねてきましたが、それが自らの生き方につながっていない面もあり、差別がいけないとの理解はできても、差別をなくすための行動に移せていない現状があります。

 高齢化社会になりつつある今日、本市における高齢化率は2001年(平成13年)9月現在、24.2%を越えました。高齢者にとって、若い世代との価値観の隔たりはより大きくなっており、一人暮らしや自分で動けない人の支援介護を含め、高齢者の社会参加を人権教育の視点で捉える必要があります。

 また、本市に在住している外国人は年々増加しており、日常生活のなかで接する機会も多くなりました。それだけに、人権問題などあらゆる面での国際理解・協力が求められています。
 さらには、村意識・家意識が根強く残る日常生活のなかに、男性優位の考え方や性差による不公平が根強く残っているのも事実です。

 また、障害のある人が社会参加をめざすとき、トイレの設備や段差の解消など社会生活を営むなかでバリアフリーに関する整備は大きな課題を抱えています。

 こうした現状を直視するとき、それぞれの地域で実施されてきた住民学習等の実績を踏まえながら、同和問題を人権問題の柱として位置づけ、共に生きる社会の構築をめざして、「命の尊厳」を基盤にすえた施策を推進していく必要があります。

 人権に関する本市の取り組みは、学校、地域社会、職場など多くの人々や団体に浸透しつつありますが、多様な市民ニーズと生活様式の変化のなかで、日常生活での不合理な差別に気づき、一人ひとりがそれを解消していく実践力をどのように身につけるかが課題です。


2 同和問題
 1965年(昭和40年)に出された同和対策審議会の答申以来、30有余年の学習の積み上げや法に基づく諸施策の実施によって、着実に差別解消の方何へ向かってはいるものの、結婚問題を中心に依然として差別は根深く存在しています。また、地名に関する差別、就職にかかわる差別、差別発言、差別落書きなどの問題もあります。

 このことについて、国の地域改善対策協議会は、今まで積み上げられてきた成果と評価を踏まえ、この課題を解決するためにすべての人権を尊重していく人権教育、人権啓発として発展的に再構築すべきであると意見具申しました。

 そうした経緯を踏まえつつ、同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、生命の尊厳やボランティア精神の尊さ、他者を尊ぶ心の大切さなどすべての人の基本的人権を尊重していく教育を准進する必要があります。

 一方、本市においても、同和対策審議会や同和教育審議会の意見の中で、「生活環境整備はおおむね整ってきたが、教育・就労については課題が残っている。

 また、同和問題に対して正しい理解を示す市民は徐々に増えている一方で、住民学習会への参加率は低下する傾向にある。2000年(平成12年)より取り組んでいる実態調査に基づきながら、市民および関係住民の教育・啓発にかかる対策については、人権教育のための国連10年の精神を踏まえ、一層強力に取り組む必要がある。」とされています。
 そこで、これらの意見を基本にして、以下5点を行動計画とします。
 (1)地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置から一般施策への移行を視野に入れ、部落差別の解消に向けた施策を推進します。
 (2)人権啓発の拠点として市民も企画運営に関われるような、ネットワークの充実した「人権センター」の設置を推進します。
 (3)隣保館・公民館等を人権啓発の拠点施設として、整備拡充を図ります。
 (4)小・中学校における人権教育をより一層推進します。
 (5)篠山市人権・同和教育研究協議会との連携を強化しながら、人権教育・啓発事業を充実します。


3 女 性
 女性の人権については、男女平等が憲法にもうたわれており、その実現に向けて、女性をとりまく法的・制度的整備は進んできました。しかし実態は、家庭や職場などさまざまな分野での男女の地位の不平等感があり、性別役割分担意識については、少しずつ理解されているものの社会通念や慣習は、まだまだ根強く存在しています。また、女性が担っている家事や育児、介護などの負担は大きく、家庭生活と仕事の両立には大きな課題を抱えています。

 また、性犯罪、売買春やドメスティック・バイオレンスセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する人権侵害が問題となっています。

 これらの背景には、「男は外で働き、女は家庭を守る」といった性別役割分担意識や「男性が女性よりも優位である」という性差別意識、さらには、固定的・画一的に「男らしさ」、「女らしさ」を捉えるといった、いわゆるジェンダーによる偏見などが根強く残っています。

 1999年(平成11年)に公布・施行された「男女共同参画社会基本法」には、男女が対等な立場で責任を担う社会、男女が共同して地域・職場・家庭で個々の能力を発揮できるような社会をつくっていくために、行政(国、地方公共団体)と国民のそれぞれが果たさなければならない役割が定められています。

 本市においては、すべての人が、個性・能力に応じ、一人の人間として、性別にとらわれることなく、男女が平等なステージで対等な関係を結ぶことができ、あらゆる分野における権利と義務、利益と責任を男女が分かちあえる男女共同参画社会の実現をめざします。

 また、「篠山市女性委員会」の活動や女性団体等の意見を聞きながら、性別役割分担意識を払拭するための教育・啓発活動、女性の経済的な自立を支援する施策の推進、安心して子どもを産み育てることのできる地域社会づくりと、子育て相談・介護支援の推進、性的被害の相談など、具体的な行動計画を推進します。

(1)女性の権利に関する法律・法令などの広報活動を推進します。
(2)男女の平等を阻む社会制度や意識を改革し、家庭生活や地域社会での男女共同参画社会の促進を図ります。
(3)女性の就業の促進と労働条件の整備を図ります。
(4)母性の保護と健康・福祉の増進を図ります。
(5)子育てと就労の両立へ向けて支援します。
(6)性的虐待、被害の相談窓口を充実します。


4 子ども
 子どもの人権については、従来子どもは未熟で、保護されると考えられ、基本的人権の権利主体としては考えられていませんでした。そのため、「保護」や「教育」の対象として権利の制限が当然なものとして取り扱われてきました。しかし、日本でも批准した「子どもの権利条約」にみられるように、子どもは独立した人格であり、権利行使の主体であるとの認識が国際的にも認められるようになってきました。

 今日、子どもをめぐる状況は、青少年犯罪の増加とその低年齢化に見られるように、心を病んでいる子どもたちの姿を浮き彫りにしています。社会現象としての受験戦争、少子化に加え、人間関係の希薄化、保護者の児童虐待、更には、いじめや不登校児童生徒の増加、家庭内暴力など、子どもをとりまく環境は依然として厳しいものがあります。

 したがって、これらの問題の解決を図るためには、学校、家庭、地域及び行政機関の相互の連携による取り組みがより重要になってきます。

 本市においては、「子どもの権利条約」の基本理念を踏まえ、全ての人が子育てに主体的に関わっていくために、家庭を中心として地域、行政、教育機関が一体となり、安心して子育てができるとともに、すべての子どもが心豊かに育っていける環境や条件整備を積極的に推進します。

 そこで、以下6点を行動計画とします。
(1)子どもの権利条約を子どもたち自身がより理解できる形での広報活動を推進します。
(2)一人ひとりの子どもの個性や人格を尊重した学校・園づくりをめざします。
(3)子どもが健やかにたくましく育つために、地域での人や自然とのふれあい、命と人権を大切にする体験づくりを支援し、社会参加への条件や環境づくりに努めます。
(4)豊かな子どもの文化を創造する場として、チルドレンズミュージアム等を中心とした体験型学習施設の積極的な活用に努めます。
(5)児童への虐待に対し、「児童虐待防止法」に基づく指導、保護に努め、積極的な取り組みを推進します。
(6)家庭児童相談・教育相談・子育て相談・乳幼児健康相談等を充実して、親や子育てにかかわる人達の支援をします。


5 高齢者
 わが国の社会の高齢化は類を見ない速さで進んでおり、平均寿命は80歳を越えつつあります。長寿とは本来喜ばしいことですが、高齢になると身体の衰えや疾病などにより、精神的・肉体的な障害を生じやすく、なかには寝たきりになったり痴呆の症状が発生して、介護が必要な状態になる場合があります。たとえこうした状態になっても、人間としての尊厳を保ち、自立して高齢期を過ごすことのできる長寿社会の実現が求められています。

 高齢者の人権については、憲法や法律で規定されているように、単なる保護の対象ではなく、豊かに生きる権利を尊重し、自分の人生を自分で決定して、社会に参加していく権利が保障されなければなりません。

 しかし、
@介護の現場においての人格やプライバシーを無視・軽視。
A在宅介護における介護者からの虐待あるいは遺棄。
B高齢者世帯で介護疲れからくる無理心中。
C一人暮らしの高齢者の孤独死や自殺。
D財産の奪取・詐欺商法による被害。
 など、高齢者の人権が軽んじられて、尊厳が否定されている現実もあり、2000年(平成12年)4月より施行された成年後見制度の周知・活用や、法による救済措置など十分な配慮がなされなければなりません。

 兵庫県においては、1999年(平成11年)10月から兵庫県社会福祉協議会が実施に踏み切った「地域福祉権利擁護事業」では、痴呆性高齢者、心身に障害のある高齢者などが自立した地域生活を送り、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、家族、民生委員、保健婦、行政機関等の生活上の権利擁護にかかる専門相談や、日常的金銭管理、福祉サービス等の生活支援を実施しており、篠山市社会福祉協議会においても県社協と連携を図りながら生活支援の充実に努めているところです。

 本市においては、2000年(平成12年)3月に地域における老人保健福祉水準向上のための総合的な計画として、介護保険事業計画を包含した「老人保健福祉計画」の策定を行いました。

 「いつでも、どこでも、だれでも、その人にふさわしい」適切なサービスが利用でき、生活の確保や自己決定の尊重など、高齢者の尊厳の確保と自立支提の理念に基づいたシステムの整備に努めています。そして、高齢者が健康で生きがいを持って安心して生涯を過ごせるような、明るい活力のある社会をめざし、高齢者の経験豊富な能力を地域社会の中で活かしながら、生活の安定・向上、健康の増進、生きがい対策などを推進しています。

 そこで、本行動計画では、
(1)心身に障害のある高齢者の在宅での生活支援はもとより、高齢者のみならず、介護者の人権をも擁護するという観点から、的確で質のよいサービスが安心して受けられるような体制の強化を図ります。
(2)在宅が困難な要援護高齢者、あるいは在宅での介護者を支援するため、各種団体や民間活力の活用を図るなかで、施設、システムの整備を図ります。
(3)高齢者の自立と社会参加の促進のための整備として、雇用・就労の促進、生涯学習の場の提供、地域活動への参加促進など、総合的な生きがい対策を推進します。
(4)高齢者の体験や経験及び知識を活かすための、人材の確保と条件の整備を図ります。


6 障害のある人
 障害のある人を取りまく社会状況には、障害および障害のある人に関する正しい理解と認識の不足から、物理的、制度的、文化・情報的な面および意識面での障壁などが存在しています。

 1993年(平成5年)に制定された障害者基本法では、「すべての障害のある人は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。すべての障害のある人は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする」と規定されています。また、1995年(平成7年)に策定した「障害者プラン」では、障害のある人がライフステージのすべての段階において、人間としての復権をめざす「リハビリテーション」の理念と、すべての人々がともに生活し、活動する社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念に基づき、障害のある人の人権が尊重され、地域の一員として自立した生活がおくれるようにすることとしています。

 しかしながら、現実には、建物・道路・交通機関等における障害のある人の自由を妨げる物理的な障壁や、障害のある人を対等なパートナーとして受け入れようとしないこころの壁も根強く存在しています。まさに、障害のある人が社会生活を営む上でさまざまな不利益を被る実態があり、安心して地域社会で生活していく上での生存権さえ奪いかねない実態もあります。障害を一つの個性として捉え、障害のあるなしにかかわらず人間としての価値は変わらないという人権の意識を育むことが最も重要視されます。このことによって初めて「共感と共生の社会」が実現されることになります。

 本市としては、「障害のある人の主体性、自主性の確立」や「すべての人の参加によるすべての人のための平等な社会づくり」の実現をめざし計画的に諸施策を推進しています。

 そこで、これらのことを踏まえて、以下5点を行動計画とします。

(1)一人ひとりのニーズに応じた教育の充実を図ります。
(2)地域社会で自立した生活が送れるよう、雇用の促進と自立支援センターの整備を図ります。
(3)障害のある人が地域で自立した、自由で平等な生活ができるよう、バリアフリー(※4)の観点で施設設備の整備等生活環境の整備を図ります。
(4)障害のある人の生きがいづくりのため、社会参加を促進し、さまざまな人々の交流を促進するため、スポーツ・文化活動を推進します。
(5)障害のある人の社会参加の機会の増加を図り、対等なパートナーとして社会生活を営むことができるよう、障害に対する正しい理解を得るための啓発・広報活動を推進します。

 なお、すべての人々が同等に生活し、活動する社会を築くためには、障害や障害のある人に対する正しい理解や認識と相手の立場を思う心を育てていくうえで、教育の役割は非常に重要です。こうした点から可能な限り、地域の学校で共に育ちあう機会をもち、学校・地域における福祉教育・人権教育の推進を積極的に図らなければなりません。


7 在住外国人市民
 日本に在住する外国人は、国際化の流れによって年々増加する傾向にあります。

 本市の外国人登録者数は2001年(平成13年)9月現在で19カ国、499人と人口の1%以上となり、ここ5年間で65%の伸びを示しています。

 この伸びは、国の発展のため研修を目的に、また、本国の家族の生活を支えるための仕事を求めて、アジアや南アメリカからの入国による増加がほとんどを占めています。そして、本市の国籍別登録者数で33%を占める在住韓国・朝鮮の人々は、歴史的事情によって日本に移り住むことになった人達とその子孫であることから、在住外国人問題は二つの側面から見ることが必要です。もちろん、基本的には、在住外国人市民にかかる様々な課題を解決するために日本人と在住外国人市民とが互いの民族に対する相互理解を深め、人権尊重の精神に基づき、共に生きる、内なる国際化の視点で取り組むということでは共通しています。

 まず、在住韓国・朝鮮や中国の人々に対しては、現在日本に定住している歴史的経緯を正しく認識することを基本的視点として、問題を捉えることが必要です。

 近年、法の整備や教育・啓発により、人権問題は解消の方向へ向かってはいるものの、依然として民間住宅での入居差別、暴言・暴行といった悪質な人権侵害や就職差別、それにつながる恐れのある事象も後を絶ちません。

 いずれにしても、外国人と日本人との間では、言語、文化、習慣、価値観などの相互理解が不足していることから、日本人の外国人に対する偏見や差別等の人権問題も生じています。

 本市では、「人権教育のための国連10年」の精神を踏まえ、学枚教育において、人権尊重の精神を基盤に、朝鮮半島及び中国と日本との過去の歴史的な事実を学習することによって、現在の在住韓国・朝鮮や中国の人々に対する正しい認識を持つための指導をします。そして偏見や差別意識を払拭するとともに、在住韓国・朝鮮の人々の子ども達が民族的な誇りと希望をもって生きていける社会をめざし積極的に就学前、小・中学校教育を推進します。また、総合計画においては、『国際社会にふさわしい多文化共生のまちづくり』を基本として諸施策を推進します。

 このような現状から、在住外国人市民とは、互いの文化・習慣の違いを認め合い、互いに理解を深め合う学習の機会と交流の揚が必要です。また、滞在期間の長短にかかわらず、外国人市民が安心して暮らせるよう利用しやすい相談窓口を開設し、(特)篠山国際理解センターとの連携を図りながら、日本語習得や情報提供などの支援やサービスを行う必要があります。

 そこで、本行動計画ではこれらを踏まえて、以下5点を行動計画とします。

(1)学校・園等における教育・啓発活動をより具体的に推進します。
(2)外国人に対する正しい認識と理解を深めるため、市内在住外国人市民との交流の機会と場を提供し、共に生きる地域社会づくりのための施策を進めます。
(3)国際感覚の養成と在住外国人市民に対する施策を推進する組織を明確にします。
(4)在住外国人市民の生活を支援するための施策を充実します。
(5)在住外国人市民が安心して暮らせる社会をめざして、参政権の問題等制度改善を国、県等に働きかけます。


8 さまざまな人権
 近年の情報・通信技術の発展により、社会のあらゆる場面で情報化が進んでおり、21世紀を迎えた今、ますますその勢いは加速することが予測されます。

 情報化は生活に便利さと豊かさをもたらしたが、他方では個人情報が本人の同意なしに収集・利用され、その結果プライバシーが侵害されたり、インターネットやパソコン通信による差別事象などの人権侵害が生じています。

 このような人権問邁に対処していくためには、確かな人権感覚を培うとともに、人間らしく生きていくために法的にどのような権利が保障されているかを知ることや、新聞・雑誌・テレビ・インターネット等のあらゆる情報に適切に対応する能力を培わなければなりません。

 また、民族問題、婚外子の問題、エイズ患者およびHIV感染者やハンセン病患者など、病気に起因する偏見や差別、刑を終えて出所した人及びその家族等の人権問題、職業に関する偏見や差別等々、人権をめぐる問題がさまざまな形で社会に存在しています。

 わたしたちは個人の尊厳を守り、自由で平等な社会をめざして、人間一人ひとりの存在自体が限りなく尊いという覿点を大切にして、『共感と共生の社会』を創造していくという決意を新たにしなければなりません。

 日常生活においても、差別につながる事例と認識した場合は、見逃すことなく、なぜそのようなことが発生したのか反省して、十分話し合い、これからの21世紀を担う若い人たちに人権の大切さを伝え、差別を許さず、残さない社会を築いていくことが大切です。



   V 人権教育の基本計画(人権教育の現状と対応)

1 共感と共生の社会の創造
 今、私たちの社会には、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害のある人、外国人などの人権に関わる問題が多く、これらの課題の解決にあたっては、同和問題が人権問題の重要な柱であると捉えつつ、全ての人の基本的人権を尊重していくための人権教育を推進することが重要であります。

 このようなことから、すべての人々がそれぞれの問題の本質について正しく理解し、市民みんなが、お互いを認め合いながら共に生きる「共感と共生の社会」の創造をめざし、具体的に実践できる態度・技能を身につけることが大切です。

 本市として、学校、地域、職場などの教育の場で、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題についてすべての人々の人権が尊重されるよう取り組みを進めています。さらに「人権教育のための国連10年」の推進にあたり、これまで長年にわたって蓄積されてきた同和教育や啓発における成果、世界人権宣言に関する基準の啓発・普及をはじめ、今後の篠山市における人権教育の内容・方法などについて一層の充実を図ります。

 篠山市行動計画では、こうした社会の実現を、同和問題への取り組みや同和教育の実践の成果を継承しながら、本市における人権教育の現状と課題を踏まえて、共感と共生の社会の実現に取り組み、篠山市の21世紀を人権の世紀としていくために具体的施策の方向性を明らかにしていきます。


2 学校等における人権教育
 学校教育では、人間形成期にある幼児・児童・生徒に対して、人権尊重の価値観と豊かな人権感覚を身につけさせるため、その発達段階に応じた適切な教育を推進しなければなりません。すなわち、日本国憲法や子どもの権利条約等で規定されている基本的人権を認識し、それを守る態度・能力を育成するためには、教科指導、道徳、特別活動、総合的な学習の時間などのすべての教育活動を通して適切な教育を行うことが大切です。

 本市では、平成10年3月に策定された本県の「人権教育基本方針」を踏まえ、市内の各幼児・児童・生徒が、様々な活動や体験を通して、確かな人権意識を身につけ、自己実現と「共に生きる社会」の実現に向け、主体的に取り組む意欲と態度を育んでいます。

 推進にあたっては、学習者の人権を尊重したものになるよう「子どもの権利に関する条約」などの趣旨を踏まえ、学習環境の充実に努めています。また、同和問題が人権問題の重要な柱であると捉え、学校や日常的な社会生活に見られる、いじめ、男女差別等人権にかかわる課題の解決に向け、推進体制の整備・充実に努めているところです。しかし、学校等における人権に関わる教育の現状を見ると、児童・生徒の問題行動やいじめや不登校も見られ、各学枚の実態把握とこれらの課題への対応が求められています。

 また、就学前教育においては、児童憲章の精神に則り、すべての乳幼児が人間としての全面的な発達を促す取り組みを進めています。

 このような視点に立って人権を大切にする教育は、生涯にわたる学習の基礎を培うものであるという観点から、人間として調和のとれた成長をめざし、社会の変化に的確に対応し、自ら考え、自分で行動できる児童生徒の育成に努めております。

 本市の学枚数育においては、「心の教育の充実と生きる力を育む教育」に向けて、生命と人権を大切にする心を培い、人間的なふれあいを大切にしながら子どもたちの良さや可能性を見いだし、共に生きる心と豊かな人間関係を育む教育の推進に努めます。

 そこで以下、次の5点を本行動計画とします。
(1)教科指導における人権学習はもちろん、学校教育のあらゆる教育活動を通して、幼児・児童・生徒の発達段階に応じて人権意識の確立に努めます。また、幼児・児童・生徒の自己理解と人間としての在り方・生き方について、自覚を促すために自主的・実践的な活動を支援し、各学校で創意工夫を生かした望ましい集団生活の充実と活動を推進します。
(2)人権学習の指導にあたっては、生活の場をテーマとした参加体験型学習を進め、知識のみに陥ることなく、技能や態度を育むための指導内容や方法の改善・充実に努めます。
(3)人権教育の実践的研究を進めるために、本市の教育研究推進指定事業の中に人権教育の重要課題を中心とした実践的研究や調査研究を行うよう指導します。また、その研究成果を各学校に広げるよう努めます。
(4)人権教育の推進には、教職員の人権感覚や意識が大きく関わってきます。そこで、教職員の意欲と関心を高め、指導者としての資質の向上を図るため、管理職研修や中堅教職員研修、初任者研修などの研修を計画的・継続的に進めます。また、全市的な学校・学年間交流をはじめ各学校における教職員の研修がさらに推進されるよう、指導と支援に努めます。
(5)一人ひとりの幼児・児童・生徒の心を深く理解し、いじめ・不登校などを早期に発見し解決するために、学校・家庭・地域社会とのネットワークづくりを進めます。


3 地域における人権教育
 今まで各地域で、それぞれ実施されてきた住民学習では、部落差別をはじめあらゆる差別の解消と、基本的人権及び自由と平等を保障しあえる社会の実現をめざす取り組みが進められてきました。それぞれの自治会にはそれぞれの課題があり、それらの課題を掘り起こし、その解決をみんなで話し合うなかで、民主的なまちづくりや人権意識の高揚などを推進してきました。

 このように、本市においては、部落差別をはじめ、あらゆる差別が存在する事実を直視し、差別の根絶と、共に生きる社会への展望をもとに「人権教育のための国連10年」の行動計画や本県の「人権教育基本方針」の趣旨を踏まえ、同和問題を核として人権に関わる課題の解決に向けて、広く人権教育を推進してきました。

 同和問題の解決は、国民的課題として、一人ひとりの差別解消に向けた行動の実践化にあり、地域改善対策協議会意見具申の「同和問題をはじめ人権問題の解決は国民的責務である」とした方針を具現化し、さらに発展させなければならないことはいうまでもありません。

  しかしながら、私たちの地域社会では人間関係を阻害し、差別、排除するなどの人権侵害をつくりだす様々な要因が依然として残っています。これらの要因を取り除くためにも、一層人権啓発は大切です。私たちの日常生活を点検し、矛盾や不合理に気づき、偏見や世間体などから脱却し、互いの違いを認め合うと共に、自己確立することから、地域における人権文化の創造をめざすことが重要です。

 今までの各地域の住民学習の実績と、平成9年7月に策定された人権教育の推進などについての国内行動計画を踏まえながら、共に生きる社会の構築をめざして、同和問題を人権問題の柱として位置づけるとともに、「いのちの尊厳」を視座に置いた学習を展開しなければなりません。

 そこでこれらの認識のもと、以下の5点を本行動計画とします。
(1)市人権・同和教育研究協議会や関係諸団体との連携を密にした人権教育、啓発活動を推進します。
(2)共感と共生の社会の実現のため地域内の身近な問題を取り上げ、参加型学習を堆進します。
(3)社会教育施設での各種講座・学級・行事等に人権教育としての位置づけを明確にし、その充実を図るための条件整備に努めます。
(4)住民学習、団体学習をより効果的に運営していくために、人権教育推進体制の整備を図ります。
(5)市職員、教職員等の積極的な地域学習への参加を准進し、研修の改善・充実に努めます。


4 市職員、教職員等に対する人権教育
 「人権教育のための国連10年」を推進するためには、あらゆる人々を対象に人権教育を進める必要があります。特に市議会議員は市民の代表として、市職員は行政推進の中で市民生活に密接な関係にある者として、さらに教職員等は将来を担う児童生徒の指導に直接かかわる者として、それぞれの立場や職責において人権を尊重することが求められています。

 篠山市の市民憲章においては、まず最初に「人権を尊重し、あたたかいまちをつくります。」として、市民一人ひとりの人権の大切さを唱えております。

  また、篠山市総合計画・基本計画においても、人権教育推進の現状と課題を踏まえ、あらゆる差別をなくし、市民−・人ひとりが、安心して幸せに暮らせる人権を尊重したまちづくりをすすめることを基本方針に、将来を見据えた具体的な施策の展開を図るとしています。

 特に市職員は、市民啓発の第一線であるという認識を持って同和問題を基本にした正しい認識を培い同和学習の推進、人権意識の高揚のためのオピニオンリーダー(※8)としての知識や技術を身につける必要があります。

 本市においては、すべての職員(新規採用職員から管理職員)を対象にして実施している「篠山市職員同和研修」をさらに推し進めるために「職場同和学習推進員」を配置し、職場内における研修や学習を深め自己研鑽に努めています。しかし現状の研修が形骸化してきている感もあり、今後、職員研修を一層実効のあるものとして見直し、市職員としての使命の向上に努める必要があります。

 さらに、職員一人ひとりが人権問題を自ら学ぶ姿勢を持つための動機づけを重視し、職員参画型の研修ができるよう、その内容や方法について検討を加える必要があります。

 これらの現状を踏まえ、発展的に継承しながら、まず、市職員に対する人権教育として、以下の3点を本行動計画とします。

(1)すべての職員が公務員としての必要な人権感覚を身につけ、一人ひとりが人権尊重の視点に立って職務を遂行するとともに、日常業務において特に、公権力の行使に携わる職員、まちづくりに携わる職員、市民や事業者と接する機会の多い職員、重点課題の分野の人々と接する機会の多い職員など、職務内容に応じた人権感覚を身につける研修を計画的・継続的に行います。
(2)市職員一人ひとりが、人権に配慮した職務の遂行に努めるとともに、常に人権尊重の意識や考え方を自覚して事務・事業等についての点検や見直しを行い、施策への反映に努めます。
(3)市職員は、篠山市人権・同和教育研究協議会の人権啓発推進員(助言者)や学習推進員としての立場からも、特に地域住民と深いかかわりがあることから、「くらしに生きる人権・同和学習」をめざす市民のリーダーとして、人権学習の推進や指導的役割を果たすための研修を推進します。

 また伴せて、同和問題を中心としながらあらゆる人権問題の解決に向けての研修のあり方を検討します。

 次に、教職員は、学校教育等を通じて、児童生徒の成長過程に最も影響を与える立場にあることを自覚し、人権尊重の理念に関する理解を深めるという重要な役割を担っていることを認識する必要があります。

 このため教職員は、人権感覚・人権意識を高めると共に、小・中学校教育に対応した知識・技能の習得をめざした研修に努めます。

 また、家庭や地域社会との連携を深め、人権問題の解決に積極的な役割を果たせるよう、その資質の向上に努めるために以下の3点を本行動計画とします。

(1)人権問題を自らの課題として捉えて教育活動に取り組むよう、研修のあり方を検討します。
(2)子どもたちが人権問題を自らの課題として捉え、学習活動や地域活動に取り組むような指導法の研修を行います。
(3)実践に努めると共に地域に根ざした、さまざまな人権啓発活動に参加します。

 その他、市の関係機関職員及び民間企業等とも連携し、人権教育の必要性と重要課題に対する認識と理解を深め、共に人権尊重の理念に沿った明るい差別のないまちづくりをめざすため、広く関係諸機関に対し人権教育の推進と職場内研修の実践を要請します。


5 人材の養成と教材等の開発
 市民が同和問題をはじめとする人権問題を考え、課題解決をめざして取り組むことによって、人権が尊重される社会が実現されます。そのため、市民の身近なところでの人権問題に関する指導者の役割は重要です。また、人権教育を推進するにあたっては、体系的な人権教育・啓発を企画できるプランナー、それらを養成する指導者や人権問題に関する専門的な研究を行う指導者の養成も必要です。

 さらに、身近な問題を取り上げ、参加体験型学習をより効果的に実施するため、各集落の地域づくり推進員の養成も重要な課題となっています。

 本市においては、市職員に学習推進員としての役割を求め、研修会や各集落における住民同和学習会への積極的参加に取り組んできました。また、人権教育指導員を配置し、人権問題に関する専門的な指導助言に当たるとともに、地域での指導者として人権啓発推進員を委嘱し、いろいろな研修・学習を准進しています。

 今後、人権教育を推進するにあたっては、リーダーの果たす役割は、最重要であり、その養成が急がれます。そこで、リーダー養成を各段階、各地域、各職場に応じて行うこととし、以下3点を本行動計画とします。

(1)同和問題をはじめとする人権問題に深い認識を持った指導者の育成を図ります。特に、市職員においては、職務の遂行上、必要不可欠な人権尊重の意識の徹底を図ることが重要であり、各職場での研修の効果を十分なものにするため、リーダー養成の研修のあり方を検討し、充実させます。
(2)地域住民との接点にある行政関係職員や社会教育関係団体に対する研修は、それらの代表者等がリーダーの役割を果たせるための研修を推進します。
(3)人権問題に対する理解と共感を広め、共に生きる社会の実現をめざし、リーダーを養成するための人権セミナー等を開設します。

 次に、教材等の開発に関しては、本市の実情や市民のニーズに応じた教材の開発が必要です。学校教育や社会教育において人権教育を行っていますが、重要課題に対応した教材という面から見れば、不十分といわざるを得ません。そこで生涯学習の観点から、重要課題に対応する教材の見直しや開発を行い、人権文化が地域社会に根ざす取り組みを強化していきます。


6 啓発と情報提供
 人権啓発の目的は、人権問題が他人ごとでなく自分をも含む社会全体の問題であることを認識し、他人の人格や人権を尊重することは自分の人格や人権が尊重されることに他ならないという意識や考え方を定着させることにあります。人権啓発に当たっては、人権問題を概念としてだけではなく、具体性をもって捉え、その内容や状況、原因、さらに、解決策を明らかにする観点から行うことが重要であり、分かりやすく理解できるよう啓発することが必要です。また、情報の提供はどうしても一方的になりがちであるので、従来の方法にとらわれることなく、情報提供の目的が達成されるよう、効果的な啓発媒体の選定や、表現、手法などの工夫が重要です。なお、啓発・情報提供に際しては、女性、障害のある人々、高齢者、子ども、在住外国人市民等に十分な配慮を行うなど、相手の立場に立った啓発・情報提供を行うことが必要です。

 本市においては、人権相談、広報丹波ささやまでの啓発、啓発冊子の発行などの情報提供を行ってきました。また、年間を通じて、各集落をはじめ各種団体、企業等における住民同和学習会、差別をなくす市民のつどい、女性フォーラム、人権週間における人権・同和教育研究大会など、市民みんなで人権問題を考える事業を実施してきました。

 今後、啓発、情報提供の主体としての行政の役割を果たしていくために、次の2点を本行動計画とします。

(1)人権啓発の内容及び手法については、身近な事象を課題として取り上げるなど、表現や内容が相手にとって理解しやすいものにすると共に、人々の感性や理性に訴えて、社会全体の問題として受け止め、実際の行動に結びつくような効果的な取り組みをします。
(2)新しい情報メディアの利点を生かした啓発及び情報提供の具体的な活用方法を検討し、その過程で新しいメディアのもたらす人権問題についても取り組みます。


7 地域諸団体等との連携
 行動計画を実効あるものにするためには、篠山市人権・同和教育研究協議会をはじめ行政機関、公的機関(警察・法務局等)のみならず民間団体や地域住民との連携が不可欠であります。そして、これらの団体等がそれぞれの分野において、人権教育が積極的に推進されるよう支援を図る必要があります。そこで、講師や教材、相談機関等について適切な助言や情報提供をおこないます。

 また、地域に根ざした人権教育を推進する上で、自治会、コミュニティ組織など地域の諸団体や更には各集落の地域づくり推進員との連携を図り、より積極的な学習活動を展開することによって、人権文化に満ちあふれた「共に生きる社会づくり」が実現されるものと考えます。



       W 計画の推進にあたって

1 計画の推進体制
@行動計画の推進にあたっては、人権施策の基本方針として位置づけ積極的な推進を図るため、「篠山市人権教育のための国連10年推進本部」を通じ、取り組みに対する認識の一致と行動計画の体系化を進めます。
A「篠山市人権教育のための国連10年推進本部」のもと、同常任幹事会、幹事会で連絡調整を図り、全庁体制で取り組みを進めるため、諸施策全般にわたり生活部人権推進室と教育委員会人権教育課が密接な連携のもとに人権尊重の視点から総合的な進行管理を行います。
B本行動計画を受けて、市長部局・教育委員会は、それぞれの所管において具体的な取り組みを行うと共に、市民組織である篠山市人権・同和教育研究協議会を中心とした関係諸機関との連携を図り推進します。
C「人権教育のための国連10年」の堆進にあたって、幅広く市民の意見を求めるため、人権問題にかかわる団体等の代表者で組織する「篠山市人権教育のための国連10年推進懇話会」を開催し、その意見を求め計画の推進に反映します。


2 ネットワークの推進
@公民館・隣保館など各種生涯学習・社会教育施設を人権教育・人権啓発の場として積極的に活用すると共に、人権にかかわる情報・資料が共有できるネットワーク化とその機能の充実を図ります。
A各学校、幼稚園、保育所など地域の公共施設や公的機関・自治会などの民間団体を基盤とした地域における多様なネットワ←ク化を図ります。


3 連携体制
@人権教育の推進が広範な取り組みとして展開されるよう、国内行動計画・県の人権教育及び啓発に関する総合推進指針とも連携して進めていきます。
A人権啓発に取り組む市民組織である「篠山市人権・同和教育研究協議会」との連携を密にし、啓発事業の充実に取り組むとともに情報提供などによる支援を進めます。


4 計画の評価と見直し
@人権教育・人権啓発に対して、市民が自らの課題と、して主体的に取り組む姿勢を確立するとともに、これを支援し推進するため系統的な目標をもった教育・啓発計画の立案を図り、人権文化を築くことにより「人と自然の調和した田園文化都市ささやま」の実現をめざします。
Aこの計画は、国の人権擁護推進審議会の動向や「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第4条及び第5条」を考慮しながら、行動計画の見直しが必要な場合には、本行動計画の見直しを行います。

  X 具体的な施策

項   目 共 通 項 目
小 項 目 具体的事業 事業の内容 計画年次
広報・啓発 広報紙等による啓発 市広報紙で人権問題の啓発等を行う。 13年度
学習情報の提供 啓発教材・資料・講師・行事の紹介リストを作成し、人権教育、人権啓発の組織との情報交換ネットワーク作りに取り組む。 14年度
 〜
16年度
啓発イベントの実施 人権全体を取り上げた総合啓発イベントを実施する。 17年度
人権相談体制 人権相談窓口との連絡調整の徹底 国が行う人権啓発や差別事象等の処理を国や県と一体的、迅速に対応する。 13年度
人権センターの設置 人権啓発の拠点として、市民が企画運営に関われるような人権センターを設置する。 14年度
 〜
16年度
人権啓発推進体制 庁内人権啓発准進体制の充実
庁内推進体制の強化を図る。
「人権教育のための国連10年」篠山市行動計画を基本に進めることの意識浸透を図る。 14年度
 〜
16年度
「人権教育のための国連10年」 篠山市推進本部のもと、篠山市人権・同和教育研究協議会との連携を図り施策等について総合的、且つ効果的に推進する。 14年度
 〜
16年度
職員研修体制の充実 差別の実態に学び、すべての行政に生かすため、常に人権の視点で対処できる職員の育成をめざす。 13年度
住民・事業所の人権学習の推進 集落や事業所の主体性を尊重しながら、市同数と連携しつつ人権学習を准進し、人権意識の高揚による共生社会の実現をめざす。 13年度
指導者の養成 人権啓発准進員の充実 行政、教育機関、事業所、各種団体の同和教育研修会・学習会において、さまざまな差別解消と生活文化向上を図るための指導助言を行う。 13年度
学習推進員の充実 市職員は、学習推進員として地域内の学習に参加し、行政に携わる者としての人権感覚を養う。 13年度
人権啓発リーダー研修会の開催 人権啓発推進員等のリーダー研修会を開催し、体験的参加型学習などを取り入れた研修による指導者の養成を図る。 13年度

項   目 同 和 問 題
小 項 目 具体的事業 事業の内容 計画年次
差別を許さない社会づくり 差別を許さない社会づくり 8月の差別をなくす市民のつどいには、全市民を対象に講演会を開催する。 13年度
広報シリーズの掲載 市広報に人権問題に係るシリーズを掲載する。 13年度
啓発塔の設置
横断幕・懸垂幕の掲示
市内に人権標語の啓発塔を設置し、また、横断幕・懸垂幕で人権啓につとめる。 13年度
人権擁護委員活動の充実 人権相談について、毎月人権相談日を設け人権擁護委員が相談に当たる。また、人権週間には人権思想の啓発等につとめる。 13年度
公民館講座の開設 公民館事業で、人権に関する講座を取り上げていく。 13年度
人権啓発資料の作成 同和間超をはじめ、あらゆる差別解消をめざし、共に生きる明るい社会の実現に向けて、人権啓発資料を作成し、活用する。 13年度
啓発教材の充実 人権教育・啓発の視聴覚教材の充実を図る。 13年度
人権教育・啓発行事の推進 市や各種団体が行う行事の中に人権問題を取り入れるよう工夫する。 13年度
事業所研修の実施 事業主等において、同和問題の正しい認識と、社会的責任の自覚と雇用促進についての理解を得る研修会を開催する。
従業員対象には明るい職場環境づくりのための事業所内研修を働きかける。
13年度
隣保館等の活動 各種講座、事業を通じ、人権学習を推准する。 13年度
地域住民の自立と交流 隣保館だより等による情報の提供 隣保館等の活動を紹介し、情報提供を図る。 13年度
解放文化祭・人権展の開催 隣保館活動等の発表の場とし、参加者主体のもとに発表ができるよう働きかけるとともに人権啓発に努める。 13年度
講演会・映画会の開催 同和問題を中心に講演会・映画会を開催し、啓発活動を図る。 13年度
交流の促進 隣保館を中心に、近隣地域に参加を呼びかけ、住民の交流の場を広げる。 13年度
人権教育振興事業
(解放学級)の開設
差別に負けない、差別を許さない人づくりを推進する。 13年度
篠山市人権・同和教育研究協議会 篠山市・人権同和教育研究大会の実施 差別の現実に深く学び、教育課題を明らかにしながら、実践と交流を図り、人権尊重のまちづくりを推進する。 13年度
住民学習会の推進 各自治会ごとに住民学習を開催し、人権問題の正しい認識理解を得る。 13年度
指導者研修会の実施 人権啓発推進員、集落担当者等の研修会を開催し、住民学習の充実を図る。 13年度
専門部会の設置 専門部会を設置し、部会別に研修会を開催し、それぞれの課題を明らかにする。 13年度
学校教育を通じての啓発 学校における人権教育の充実 ・幼稚園・小・中学校における人権教育を准進する。
・授業参観やPTAが実施する講演会等により人権教育・啓発活動を行う。
・管理職・経験年数別教職員研修会で人権問題について研修する。
13年度
「地対財特法」
失効後の特別措置
特別措置の見直し 個人給付に係る特別措置の見直しについては、部落差別の実態等を把握するための調査を実施し、検討する。 14年度
 〜
16年度

項   目 女性の人権
小 項 目 具体的事業 事業の内容 計画年次
全庁的な取り組み 男女共同参画センターの設置 女性の人権を守り、男女共同参画社会を形成するための総合窓口を設置する。 14年度
 〜
16年度
男女共同参画プランの策定 男女共同参画に関する市民アンケートを実施し、篠山市男女共同参画プランを策定する。 13年度
審議会等への女性の登用 各種審議会・審査会、委員会等における女性の登用を促進するため、一般公募制やクオータ制を導入する。 14年度
 〜
16年度
教育・啓発活動 情報誌及び啓発冊子の作成 情報誌や 啓発冊子を作成し、人権意識の啓発につとめる。 14年度
 〜
16年度
講座の開設 男女共生セミナーを開催する。 13年度
学校での教育活動 男女共生教育を推進する。 14年度
  〜
16年度
共生・協働社会の推進 職場、地域の人権啓発研修において、男女雇用機会均等法等について学習し、男女がジェンダーにとらわれず、共生・協働することの意義の啓発をする。 14年度
 〜
16年度
ドメスティック・バイオレンスに対する取り組み 相談の実施 県立婦人相談センター及び県民相談窓口等、関係機関との密接な連携による相談事業を促進する。 14年度
 〜
16年度
防止及び被害者保護 配偶者暴力相談支援センターで相談、指導、一時保護、自立支援等を行う。 14年度
 〜
16年度
女性の働きやすい環境づくり 保育の充実 家庭と保育所との相互理解と協力により、子どもが安全で健やかに育てられる環境を整備する。 13年度
子育ての支援 子育てふれあいセンターにおいて、子育ての悩みや相談に対するアドバイスを行う。 13年度
労働条件の整備 女性が働きやすい環境を整備することにより、子育てと就労が両立できるよう支援する。 14年度
 〜
16年度
情報発信に対する取り組み 広報紙等の点検 市広報及びその他の印刷物の発行に際して、男女平等の視点となっているかどうかを常に点検する。 14年度
 〜
16年度
メディアの有効活用 インターネットや情報ビデオ等を通して男女平等意識を高揚させる。 14年度
 〜
16年度

項   目 子どもの人権
小 項 目 具体的事業 事業の内容 計画年次
教育・啓発活動 子どもの人権啓発の促進 子どもの人権に関わる問題について、それぞれの機会を捉え啓発する。 13年度
いじめ問題の解決 スクールカウンセラーの配置や人間関係づくりのための生徒指導を実施する。また、校内生徒指導研修会の実施により情報交換の推進をはかる。 13年度
子育て学習と情報の提供 子どもが健やかにたくましく育つために、また、チルドレンズミュージアム等を利用し、地域での人や自然のふれあい、命と人権を大切にする体験づくりを支援し、社会参加への条件や環境づくりに努める。
言語による表現ができない乳幼児の気持ちをくみとれる親の感性を育てるための情報の提供を行う。
13年度
関係職員の意識啓発 子どもの権利集約を研修の中に入れ、啓発する。 14年度
  〜
16年度
民生・児童委員活動の支援 児童委員として、要保護児童及び要保護家庭の把握に努め援助指導を支援する。 14年度
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16年度
子育て学習・相談の実施 子育て学習・相談については、子育てふれあいセンターを核に充実を図りながら実施する。 13年度
「子どもの心を理解」する講座の開設 市教育委員会による「子どもの心の理解講座」「子育て講演会」を開催する。
人権教育担当者研修会において「子どもの権利集約」に関する学習を推進する。
14年度
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16年度
相談体制 児童相談室の設置 子育てについての悩みや虐待についてアドバイスできる専門員の設置を推進する。 14年度
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16年度
子育てふれあいセンターの充実 子育てふれあいセンターを設置し、子育ての悩み相談を受け子どもの権利擁護の推推を図る。 14年度
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16年度
検討会議の開催 保健・医療・福祉等の分野の担当者による検討会議を設置し、情報交換を行い、多角的な視点から子どもの人権の擁護に取り組む。 14年度
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16年度
教育相談の推進 教育委員会に配置している相談員による教育相談の推進を図る。 13年度
専門的カウンセリングの充実 児童相談所の巡回相談等を通じて専門カウンセリングの充実を図る。 14年度
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16年度
ネットワークづくり 権利擁護の推進虐待防止ネットワークの推進 医師・保健婦(士)、児童委員、保育士、養護教諭等、子育てふれあいセンターとの連携を強化しえ、ネットワークの推進を図る。 14年度
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16年度
虐待防止ネットワークの推進及び虐待防止マニュアルの作成 虐待防止を図るためのネットワークづくりを堆進するとともに、「児童虐待防止マニュアル作成プロジェクトチーム」の立ち上げをする。 14年度
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16年度

項   目 高齢者の人権
小 項 目 具体的事業 事業の内容 計画年次
高齢者自身の人権意識の啓発 要援護高齢者等の支援とサービス提供システムのネットワーク化 地域ケア会議の充実を図り、高齢者への適切な援助、支援を行うため、各サービス機関のネットワーク化とサービス内容の啓発を行う。 13年度
福祉コミコニティづくり 地域福祉活動事業等の充実 福祉コミュニティ活動を形成するうえで、一人暮らしなどの高齢者が、安心して暮らせるよう、声かけ活動や、見守り活動を地域住民により広め、共に支え合う地域づくりを推進する。 13年度
地域の公民館等を活用し、家に閉じこもりがちな高齢者などが孤立しないように、気軽に集える「サロン形式」の憩いの場を、地域の各種凶体を中心に推進する。 13年度
ボランティアによる支援 住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、ボランティア活動による在宅福祉サービスなどさまざまな分野において、広い意味での福祉的な活動やコミュニティづくりを進める。 14年度
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16年度
健康へのネットワーク 医療、保健、福祉ネッワークの充実 病気の早期発見、早期治療や寝たきり防止の観点から医療、保健、福祉ネットワークの充実を図る。 14年度
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16年度
教育の推進 介護サービス提供事業者の研修 介護保険制度の円滑な実施を図るため、人権に配慮した専門研修の充実を図る。 13年度
人権教育の啓発 高齢者の介護については家族単位での問題ではなく、いまや社会全体の問題として位置づけ高齢者の権利、擁護とあわせ、人権啓発に取り組む。 14年度
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16年度
介護を必要とする高齢者の権利の擁護 財産保全・管理サービスの推進 痴呆性高齢者等の財産を守り適切な管理を行うことにより、高齢者の人権侵害を防止できるよう、専門家との連携を図り、「成年後見制度」(※7)などの活用を、推准する。 14年度
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16年度
高齢者権利擁護の推進 県社協と連携し、生活支援員を配置するなど、高齢者の不安を解消するため適切なアドバイスや処理を行う。また、高齢者の虐待等を含む人権侵害に対し、高齢者本人の人権擁護の推進を図る。 14年度
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16年度
バリアフリーの推進 快適な生活空間の推進 高齢者等の生活に身近な公共施設等のバリアフリー(※4)化を推進するとともに、居宅においても誰もが快適に暮らせるよう、生活空間の整備、相談体制の充実を図る。 13年度
就業・学習・余暇暇活動における社会参加の推進 老人保健福祉計画の見直し 介護保険制度の導入にともない、介護保険事業計画と併せ老人保健福祉計画の見直しを行い、高齢者の自立と社会参加の促進及び生きがい対策などの方策を検討する。 14年度
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16年度
社会参加の推進 高齢者が健康で生き生きとした生活が送れるよう、シルバー人材センターなどで雇用促進を行うとともに、老人クラブを中心としてコミュニティ活動やボランティア活動などへの参加を促進し、社会参加の機会づくりを進める。 13年度

項   目 障害のある人の人権
小 項 目 具体的事業 事業の内容 計画年次
社会活動支援とノーマライゼーション 障害者ふれあい活動への支援 障害のある人の会や家族の会と協力し、地域の障害者問題の啓発活動推進を図る。 13年度
障害のある人と共に幸せを考える取り組み 身体障害者福祉協会や、関係諸団体の支援との交流により、さまざまな事業を行う。 14年度
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16年度
障害者週間の啓発 障害者週間に合わせ、人権作文、標語等を募集し発表の場を設け、啓発事業のひとつとして取り組む。 14年度
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16年度
福祉のまちづくり重点地区整備計画に基づくバリアフリー化事業 重点地区の公共、公益施設の整備に努め、障害者福祉プランの具体化を図り、バリアフリーを推進する。 14年度
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16年度
障害者福祉プランの具体化 旧町の理念を継承をしながら篠山市障害者福祉プランの策定をはかる。 14年度
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16年度
児童・生徒の福祉活動への理解と参加 教育活動に位置づけた福祉教育を推進する。
社会福祉協議会指定の福祉推進校・ボランティア協力事業を推進する。
福祉体験学習(車椅子・白杖・アイマスク・点字等)を実施する。
障害のある人々の交流活動(施設訪問・ふれあいコンサート)等を開催する。
13年度
スポーツヘの参加 障害のある人に軽スポーツやニュースポーツを普及し、生きがいづくりと健康の増進を図る。
スポーツを通して、健常者との交流を図る。
14年度
 〜
16年度
教育の推進 人権教育の推進 障害のある人に対する差別や偏見の解消のため、わかりやすい啓発活動の推進を図る。 14年度
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16年度
交流活動の推進 障害児学級在籍児童生徒と普通学級児童生徒との交流教育の充実を図る。
養護学校と小・中学校との交流活動を推進する。
13年度
啓発資料の充実・提供 図書館、公民館、ホームページ等で豊富な情報を提供する。 14年度
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16年度
雇用促進 障害のある人の雇用促進 障害のある人の雇用の場の確保、職業能力の開発及び事業所における啓発活動を推進する。就労できない障害のある人の訓練を行う小規模作業所の設置に取り組む。 13年度
ボランティア活動の推進 障害のある人のボランティア活動の支援 情報が得られるホームページの開設、活動のための講座を開設する。 14年度
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16年度
市民の福祉活動への参加 サマーボランティア講座など、さまざまなボランティア講座を開設し、活動のための資料提供サークルの育成等を行い、交流研修会等を開催する。 14年度
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16年度
障害のある人の参画等 行政施策への参画 障害のある人が、自ら企画し参加する大会の実施。
市の行政施策に障害のある人の参加を求め、参加しやすいように工夫する。
14年度
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16年度

項   目 在住外国人市民の人権
小 項 目 具体的事業 事業の内容 計画年次
広報・啓発事業 体制の整備 在住外国人市民生活支援ネットワーク会議の創設。 14年度
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16年度
啓発冊子の発行 外国人市民の問題について、人権意識の高揚を図るため自治会にも働きかけ、啓発冊子を作成し公共施設等の窓口や研修会等を通じて配布する。 14年度
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16年度
特集記事の掲載 在住外国人市民の問題について、市広報紙等に掲載する。 14年度
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16年度
国際理解教育の推進 多文化との国際交流の推進 柿妹都市提携などを通じた国際交流を進めるため、アメリカ・ワラワラ市、ギリシャ・エピダウロス市等との交流を推し、人材・情報・文化など、幅広い分野での相互理解を深める。 13年度
異文化相互理解の促進 イベント、講演会を通じ、異文化の理解を深め、民族名の尊重等の気運を高めると共に交流の揚づくりに取り組む。 13年度
学校・園における国際理解教育の推進 ・小・中学枚、幼稚園等における教育啓発活動をより具体的に推進するため、特に在住韓国、朝鮮、中国の人々の幼児、児童、生徒が本名で学校生活を送ることにより、不利益を受けることのないように支援する。
・小・中学校に配置している外国語指導助手を活用した事業により、コミュニケーション能力を育成する。
・教育課程に位置づけた国際理解教育を推進する。
・姉妹都市提携などで小・中学校幼稚園等との交流活動を推進する。
・中学校姉妹都市など流通事業を促進する。
13年度
社会生活支援 外国語の説明書の作成 生活支援ガイドブックの作成。 14年度
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16年度
日本語学習機会の充実 日本語学習の機会充実を図る。 14年度
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16年度
社会生活支援 施設等に多言譜表示の案内表示板の作成 公共施設、駅、道路、観光施設等での案内表示板に英語、ハングル語等の多言語表示に取り組む。 14年度
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16年度
通訳派遣・相談指導体制の充実 生活支援通訳派遣制度の創設を図り、就労等の相談指導体制の充実を図る。 14年度
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16年度
諸制度の改善 在住外国人市民が安心して暮らせる社会をめざし諸制度改善を、国、県等に働きかける。 14年度
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16年度


項   目 さまざまな人権
小 項 目 具体的事業 事業の内容 計画年次
人権擁護の充実 人権侵害の解決 コンピューターシステム等の広範囲にわたる普及率により各種情報のスピード化が急速に進み、便利になる反面インターネット等を利用した人権侵害例や、プライバシーの侵害等が発生している。さまざまな人権につながる事例が発生した場合は関係機関と連携をとりながら十分な話し合いにより解決する。 14年度
 〜
16年度
情報管理の総点検 「電子計算組織の運営及び個人情報の保護に関する条例」に基づく情報管理体制の総点検を実施する。(業務委託関係、個人コンピュータの管理体制) 14年度
 〜
16年度
啓発活動 学習会の実施 さまざまな人権に関する講演会、学習会を実施する。(HIV感染者・エイズ患者・ハンセン病等、病気に起因する問題、民族問題・婚外子の問題等 14年度
 〜
16年度
広報紙への掲載 さまざまな人権に関する広報紙の発行やポスター等による啓発。
(HIV感染者・エイズ患者・ハンセン病等、病気に起因する問題、民族問題、婚外子の問題)
14年度
 〜
16年度



           用語の解説

NGO(非政府組織)
 もともとは、国際連合の経済社会理事会と協議資格などをもつ国際市民団体のことであったが、現在では広く市民団体全般をさす。特に国際的な課題に取り組む市民団体。

ジェンター
 身体的・生理的な男女の違いをセックスというのに対して、「男らしさ」「女らしさ」のように、社会的・文化的に形成された性の違い。

ノーマライゼーション
 高齢者や障害のある人など支援を必要とする人を含む全ての人が、普通に生活し、同等の権利を享受できるようにしようという考え方。

パリアフリー
 障害のある人が生活上「障壁(バリア)・」となるものを取り除くこと。「物理的、制度的、文化・情報面、意識上」の障壁。

ドメスティック・バイオレンス
 夫婦や恋人など親密な関係にある人から受ける暴力。身体的暴力だけでなく、言葉による暴力や精神的苦痛も暴力と定義される。

セクシュアル・八ラスメント
 職場などにおける性的嫌がらせ。相手の意に反した性的な言動を行い、その対応によって不利益を与えたり、就業環境を悪化させること。

成年後見制度
 判断能力の不十分な成年者(痴呆症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など)を保護するための制度。

オピニオンリーダー
 ある集団の意見の形成に方向づけをする人。特に、社会全体の世論の形成に影響を与える人。

クオータ制
 割り当て制。あらかじめ一定の(割合の)人数を割り当てておくこと。


    篠山市人権教育のための国連10年推進本部設置要綱

平成12年12月25日
要綱 第 7 8 号

 (設 置)
第1条 「人権教育のための国連10年」にかかる施策について、本市における連絡調整をはかり、総合的かつ効果的な推進に資するため、篠山市人権教育のための国連10年推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
 (組 織)
第2条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、第一助役をもって充てる。
4 本部員は、別表@(略)に掲げる職をもって充てる。
 (会 議)
第3条 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
3 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。
4 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席を求めることができる。
(幹事会)
第4条 本部会議の円滑な運営を図るため、本部のもとに幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長、常任幹事及び幹事で組織し、それぞれ別表A(略)に掲げる職にあるものをもって充てる。
3 幹事会の会議は、常任幹事会議及び幹事会議とし、それぞれ必要に応じて幹事長が招集し、幹事長はその議長となる。
4 幹事長は、必要があると認められるときは、常任幹事会議の議事に関係ある幹事の出席を求めることができる。
 (庶 務)
第5条 本部の庶務(幹事会を含む。)は、生活部人権推進室に置き、教育委員会人権教育課と連携を図り処理するものとする。
 (細 則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
  附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、公布日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、平成17年3月31日限りその効力を失う。


  「篠山市人権教育のための国連10年」推進懇話会設置要綱

平成12年12月25日
要 綱 第 7 9 号

 (目 的)
第1条 篠山市における「人権教育のための国連10年」の推進について、幅広く市民の意見を求めるため、「篠山市人権教育のための国連10年」推進懇話会(以下、「懇話会」という。)を設置する。
 (所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
 @ 「篠山市人権教育のための国連10年行動計画」の策定に関すること。
 A 「篠山市人権教育のための国連10年行動計画」に基づく人権教育の推進に関すること。
(組 織)
第3条 懇話会の委員は、さまざまな人権問題に閑し、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
 (会長、副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
 (会 議)
第5条 懇話会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
 (庶 務)
第6条 懇話会の庶務は、生活部人権推進室に置き、教育委員会人権教育課と連携を図り処理するものとする。
 (雑 則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に閑し、必要な事項は、会長が別に定める。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、公布日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、平成17年3月31日限りその効力を失う。


   篠山市人権教育のための国連10年行動計画策定の経過

篠山市人権教育のための国連10年推進懇話会

開 催 月 日 内      容 場  所
平成13年  6月18日
全体会議 市民会館第1会議室
平成13年  7月18日
全体会議 北庁舎第2会議室
平成13年  8月10日
全体会議(部門別協議) 北庁舎第2会議室
平成13年  8月19日
正副会長会 北庁舎第2会議室
平成13年 10月 5日
全体会議(具体的事項の協議) 北庁舎第2会議室
平成13年 12月14日
全体会議(行動計画全体、槻要版) 本庁舎301会議室


   篠山市人権教育のための国連10年推進本部会議

開 催 月 日 内      容 場  所
平成12年  12月25日
准進本部会議 本庁舎101会議室
平成13年  6月 5日
行動計画(案)の検討 本庁舎401会議室
平成13年  12月25日
行動計画策定 北庁舎第2会議室


 篠山市人権教育のための国連10年推進本部 常任幹事・幹事会議

開 催 月 日 内      容 場  所
平成13年 1月22日
行動計画(案)の検討 酒造記念館研修室
平成13年   5月10日
部門別による検討 北庁舎第2会議室
平成13年   6月27日
懇話会の意見等について検討 北庁舎第2会議室
平成13年  10月26日
具体的な施策・年次計画等の検討 北庁舎第2会議室