奨学金の返還について
奨学金は,皆さんからの返還金を後輩奨学生に貸与する仕組みとなっています。
皆さんからの返還が滞ると,後輩への貸与ができなくなってしまうことを理解していただき,定められた期限までに必ず返還してください。
詳しくは、こちらのパンフレットをご覧ください。
返還のてびき(PDF)
奨学金の返還方法
卒業や貸与の辞退・取消等により貸与期間が終了したときは、「借用証書」 と「預金口座振替依頼書」 を提出いただき、翌月から口座
振替により返還を開始していただきます。
借用証書提出時に「年賦」・「半年賦」・「月賦」の返還方法を選択していただき、それぞれの方法に定められた「最低返還額」以上の額を
返還していただきます。(貸与期間終了後、半年以内の「一括返還」も可能)
※毎月一定額をご指定いただいた口座からお引き落としすることにより、計画的で無理のない返還が可能となる「月賦」をお勧めします。
最低返還額※タブレット貸与を受けた場合は金額が異なります。
借用金額 | 年賦 | 半年賦 | 月賦 |
700,000円以下 | 70,000円 | 35,000円 | 5,840円 |
700,000円を超え900,000円以下 | 80,000円 | 40,000円 | 6,670円 |
900,000円を超え1,100,000円以下 | 90,000円 | 45,000円 | 7,500円 |
1,100,000円を超え1,300,000円以下 | 100,000円 | 50,000円 | 8,340円 |
1,300,000円を超え1,500,000円以下 | 110,000円 | 55,000円 | 9,170円 |
1,500,000円を超え1,700,000円以下 | 120,000円 | 60,000円 | 10,000円 |
1,700,000円を超え1,900,000円以下 | 130,000円 | 65,000円 | 10,840円 |
1,900,000円を超え2,100,000円以下 | 140,000円 | 70,000円 | 11,670円 |
2,100,000円を超え2,300,000円以下 | 150,000円 | 75,000円 | 12,500円 |
2,300,000円を超え2,500,000円以下 | 160,000円 | 80,000円 | 13,340円 |
2,500,000円を超え3,400,000円以下 | 170,000円 | 85,000円 | 14,170円 |
3,400,000円を超える | 総額の20分の1 | 年賦額の2分の1 | 年賦額の12分の1 |
返還の猶予
通常、貸与期間が終了した翌月から返還を始めていただきますが、下記の事由に該当し、希望する方は返還を猶予(先延ばし)すること
ができる制度があります。
猶予できる事由
(※教育振興会奨学資金の貸与を受けている方は「教育振興会奨学資金の返還猶予について」をご確認ください)
(1)本人が引き続き高等学校等に在学している場合
(2)本人が卒業後、大学・短大等に進学した場合
(3)本人が離職・病気・災害・経済的事情等で一時的に返還が困難な場合
(4)その他やむを得ない理由がある場合
返還猶予を希望する方は猶予申請書(様式第18号)に申請事由を証明する書類(在学証明書、医師の診断書、所得証明書等)を添付して申請してください。
1回の申請で猶予できる期間は1年度以内です。(猶予事由が経済的事情以外の場合4月から翌年3月まで、経済的事情の場合は10月から翌年9月までです。)
引き続き猶予を希望する場合は猶予期間終了までに再度申請していただく必要があります。ただし、在学猶予の事由で翌年4月から引き続き猶予を希望する場合は4月1日~4月20日の間に再度申請してください。
猶予期間は、通算して10年を超えることはできません。(高校、大学等の在学猶予された期間は通算10年には含まれません。)
経済的事情による返還猶予について
収入があるものの返還が著しく困難で返還猶予を希望する方が申請します。初年度は年2回の申請が必要です。
例:大学を3月卒業の場合、3月末までに猶予申請の提出があった場合、1回目の猶予期間は4月から9月まで、事情が引き続く場合、再度猶予申請を提出されると2回目の猶予期間は10月から翌年の9月までとなります。
経済的事情の認定にあたっては本人の所得証明書の収入・所得金額で判定されます。給与所得者の場合年間収入300万円以下、給与所得者以外の場合年間所得(必要経費等控除後)200万円以下が対象となります。
返還計画の変更
借用証書に記載した返還計画を変更しようとするときは、返還計画変更申請書(様式第15号)を本会に提出していただきます。
ただし、既に返還期が到来している奨学資金の返還計画は変更できません。
返還の遅延
(1)督促
借用証書に記載した返還計画に定める割賦金を返還期日までに返還されないときは、電話等による督促や督促状を送付いたします。
(2)延滞利息
正当な理由がなく、奨学金を返還すべき期日までに返還しなかったときは,返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,年利10.95%の割合を乗じた延滞利息を別途請求させていただく場合があります。
(3)長期滞納
長期に滞納された場合は、在学されていた学校の先生方にもご協力をお願いし、振興会担当職員が奨学生や連帯保証人の自宅及び勤務先へ直接伺い、返還についての指導をさせていただくことがあります。
(4)訴訟等
振興会が必要と認めるときは、債権回収会社への回収委託や民事訴訟法(平成8年法律第109号)第7編 督促手続及び民事執行法(昭和54年法律第4号)その他強制執行の手続きに関する法令に定める手続きをとらせていただくことがあります。
奨学生及び連帯保証人の異動
奨学生及び連帯保証人の住所、氏名、電話番号等の変更があったときは、必ず異動届(様式24号)にその事実が確認できる書類を添えて届け出てください。
※住民票を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載のないものをご用意ください。
お問い合わせ先
公益財団法人兵庫県高等学校教育振興会 奨学資金第2課 返還第1係
TEL 078-361-6636
平日の月~金曜日 8:45~16:45
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