NO | 種 類 | 具 体 例 |
1 | 燃 え 殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、石炭がら、その他の焼却残渣 |
2 | 汚 泥 | 工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、 パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシュウムかすなど (注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物となる。 |
3 | 廃 油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4 | 廃 酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液など |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 | 紙 く ず | 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもに限る。) 出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業、印刷加工業に係るもの、PCBが染み込んだもの(全業種 ) |
8 | 木 く ず | 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) 木材又木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材卸売業に係るもの PCBが染み込んだもの(全業種 ) |
9 | 繊 維 く ず | 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。) 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの PCBが染み込んだもの(全業種 ) |
10 | 動植物性の 固形状不要物 |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から出る原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 (醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず・原料かす PCBが染み込んだもの(全業種 ) |
11 | 動 物 系 固形状不要物 |
と蓄場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 (醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、ハムくず、その他の製造くず・原料かす PCBが染み込んだもの(全業種 ) |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類) |
13 | 金属くず | 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ |
14 | ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず |
15 | 鉱 さ い | 高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石 |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 (コンクリート破片−セメント、アスファルト−、煉瓦の破片、瓦片などの不燃物) |
17 | 動物の糞尿 | 畜産農業に係わるもの |
18 | 動物の死体 | 畜産農業に係わるもの |
19 | ばいじん (ダスト類) |
大気汚染法に規定するばい煙発生施設 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって集塵施設 (乾式、湿式)によって補足したもの |
20 | 処分するために 処理したもの |
1〜19に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物を除いたものを処分する ために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの、コンクリート固形化物など |