よくある質問
Q登記識別情報って何ですか
権利証(登記済証)と同様のものですが、法改正により12桁のコード番号を新たに登記名義人となった申請人に交付されることとなりました。
このコード番号は暗証番号の部分にシールが貼られていますが、他人に盗み見られると悪用される可能性もありますので、登記識別情報の保管には十分な注意を払う必要があります。
Q権利書を紛失してしまったのですが・・・
権利書は再発行することはできません。かと言って売却等ができなくなるわけでもありません。
例えば権利書にかわる手続として司法書士が本人であることに間違いない旨の証明書及び司法書士職印証明書を添付することによって手続をすすめることができます。
但し、手続の手間は増えるので3万円~5万円程度費用が増加します。
Q農地を買いましたが手続終了前に代金を欲しいと言われました。
本来農地法の許可を得た上で許可書を添付し所有権移転登記を行います。よってこの場合所有権移転登記はできません。
そういった時のリスク回避手段として所有権移転「仮登記」といった手続があります。その名のとおり「仮」の登記を法務局に申請するわけです。
こうすれば、その後に第三者が売主より所有権移転登記や抵当権設定登記を受けたとしても仮登記を本登記にすることで当該第三者の所有権移転登記を抹消する事ができます。
Q登記申請に必要な登録免許税が用意できないのですが登記できますか。
できません。国は登録免許税を支払わない状態では保護しないという対応です。なお、仮登記もできません。
登記の場合は法務局に対し登記申請の際に税金相当額の収入印紙を貼り付けていない限り登記を完了してもらえません。
Q銀行から住宅ローンの完済の書類が送られてきましたがどうしたらいいでしょう。
住宅ローン完済の書類が届いたからといっても借入時の抵当権の登記は残ったままです。抵当権抹消手続が必要となります。
不動産の個数にもよりますが印紙税込で1万円~2万円ほどでしょう。
抵当権抹消登記を行っていないからと言って特段不利になることはありませんが、必要書類としての銀行の資格証明書は3ヶ月の有効期間がありますので放置すると後で手間が増えることとなります。
父の死亡に伴い、不動産の相続登記を行う予定です。しかし、母が重度の認知症なのですがどうすればいいのでしょうか?
高齢の方が亡くなった場合には、配偶者の方も高齢で痴呆状態に陥っていらっしゃる、というのは時折見られますし、当事務所代表は神戸学院大学においてこの分野の講義も行っております。
遺産分割協議をする場合、相続人全員が当該協議に参加する必要があり一人でも欠けていれば、遺産分割は無効となります。
これは相続人の中に重度の痴呆状態等の遺産分割をする能力が欠如されている方がいらっしゃる場合も同様です。
もし、判断能力の欠如されている方の署名を、他の方が勝手に協議書にすれば私文書偽造の犯罪に問われますのでくれぐれも注意してください。
このようなケースでは後見人の選任を申請するのがよいかと思われます。後見人の申請は、家庭裁判所に行う必要があります。後見人が選任されれば、その後見人が遺産分割に参加でき、遺産分割協議が無事整えば、協議内容に従った不動産の相続登記も可能となります。
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